障害基礎年金の請求(国民年金)
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初診日が国民年金加入期間もしくは20歳前にある方が、障害基礎年金の給付を受けるための手続きです。
初診日が第2号被保険者及び第3号被保険者等の期間にある方の手続きについては、住所地を管轄する年金事務所へお問い合わせください。
対象者
国民年金の障害等級1級または2級に該当する国民年金加入者で、一定の保険料納付要件を満たしている方
窓口
国保・年金課へ届出してください。
提出書類等
請求に必要な書類については、事前にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 福祉部 国保・年金課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
福祉部国保・年金課へのご意見・お問い合わせ
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
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更新日:2021年02月01日