死亡一時金の請求(国民年金)

更新日:2021年06月01日

ページID : 2548

 国民年金の死亡一時金の給付を受けるための手続きです。

 第2号被保険者等の期間のある方が亡くなった場合の手続きについては、住所地を管轄する年金事務所へお問い合わせください。

対象者

 第1号被保険者として保険料納付済期間等が3年以上ある人が、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族

注意事項:ただし、死亡日の翌日から2年を経過すると、死亡一時金を受ける権利は消滅します。

窓口

 国保・年金課へ届出してください。

提出書類等

  • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
  • 本人確認ができる書類
  • 死亡した方の年金手帳
  • 受取口座の内容が確認できるもの(通帳など)【請求者名義】
  • 死亡した方と請求者の身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本など
  • 死亡した方の住民票(除票)
  • 請求者の世帯全員の住民票 など

 その他、死亡当時の状況によって必要書類が異なるため、事前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 国保・年金課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
福祉部国保・年金課へのご意見・お問い合わせ