特別障害給付金
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学生や被用者年金加入者の配偶者であったため、国民年金への加入が任意であった期間について、任意加入していなかったことにより、障害年金等を受給できない障害者の方で、次の要件に該当する方に対して特別障害給付金が支給されます。
請求に必要な書類については、事前にお問い合わせください。
対象者
次の1.または2.に該当する方で、国民年金の任意加入対象期間中に、病気やケガなどの障害の原因となる傷病について初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障害に該当する方。
ただし、65歳の誕生日の前々日までに当該障害状態に該当し、請求された方に限ります。
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金保険、共済組合等の加入者)の配偶者
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
注意事項:障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は、対象になりません。
金額(令和7年度)
障害基礎年金1級相当に該当する方:56,850円(月額)
障害基礎年金2級相当に該当する方:45,480円(月額)
認定を受けた後、申請のあった月の翌月分から支給されます。
・障害年金における障害等級は、障害者手帳等とは認定基準が異なります。
・老齢年金、遺族年金等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給されます。
・前年所得額が一定額を超える場合は、給付金の全額もしくは2分の1が支給停止となります。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 福祉部 国保・年金課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(国民健康保険)072-754-6253
(国民年金)072-754-6395
福祉部国保・年金課へのご意見・お問い合わせ
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更新日:2025年04月01日