成年後見制度

更新日:2023年09月01日

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成年後見制度とは・・・

成年後見制度は、認知症など十分な判断能力を失った方をサポートする国の制度です。

判断能力を失った方々の権利や財産を法律面や生活面から保護し、支援するための仕組みです。

成年後見制度の種類

法定後見制度

判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人を選任してもらう制度

任意後見制度

判断能力が不十分になる前に、本人の意思によって誰を後見人にするかをあらかじめ選び、契約する制度

後見フローチャート(PDFファイル:185.1KB)

成年後見人について

成年後見人が本人に代わって出来ること

  • 財産管理:現金や預貯金、有価証券など現金同等物の管理、不動産の管理など
  • 身上監護:通院、入院の手配や契約、介護施設の選定や施設への入所などの契約、サポートなど

※後見人などができることは、後見・保佐・補助の類型によって変わります。

成年後見人などが出来ないこと

  • 食事や排せつ等の介助や清掃
  • 病院等への入院手続きの際の介助など
  • 食料品や日用品の購入
  • 福祉施設の入所契約の際の身元引受人

成年後見人などに選ばれる方

  • ご本人の親族(配偶者や子など)
  • 弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職
  • 市民後見人
  • 社会福祉協議会や特定非営利活動法人(NPO法人)、社団法人など

成年後見制度を利用するには

  • 本人、配偶者、4親等内の親族などが本人のお住まいを管轄する家庭裁判所に後見などの審判開始請求を申し立てます。
  • 判断能力が不十分な方で本人および配偶者など親族で申立てができない場合、行政や相談機関などを通して、本人の住所地の市町村長による申立てを行うことがあります。
  • 生活保護受給者やそれに準ずる方は、申し立て費用や後見人等への報酬の一部を助成できる場合があります。

成年後見制度に係る関係機関について

最高裁判所ホームページ

成年後見制度における相談窓口

大阪府社会福祉協議会 大阪後見センター あいあいネット

市町村や社会福祉協議会、地域包括支援センター、障がい者相談支援事業所、社会福祉施設などを対象に、「電話相談」を行い、弁護士会・社会福祉士会と連携し、面談による「専門相談」を実施しています。

https://www.osakafusyakyo.or.jp/koukenshien/consult/index.html

成年後見センター・リーガルサポート大阪支部

所属の司法書士が成年後見制度や申立て手続き等を「電話相談」もしくは「面接相談」にて対応しております。

https://www.legal-support-osaka.jp

コスモス成年後見サポートセンター大阪府支部(コスモスおおさか)

行政書士が実施する成年後見制度に関するセミナーや無料相談会の情報等を発信しています。

http://www.cosmos-osaka.com/

池田市における成年後見制度の相談先(認知症高齢者の方、知的障がいの方、精神障がいの方)

【認知症高齢者の方】

高齢・福祉総務課

電話:072-754-6336

ファックス:072-752-1147

地域支援課

電話:072-754-6288

ファックス:072-751-8505

池田市地域包括支援センター(高齢者相談窓口)

【知的障がいの方、精神障がいの方】

障がい福祉課

電話:072-754-6255

ファックス:072-752-5234

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部  高齢・福祉総務課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(総務)072-754-6250
(高齢)072-754-6123
福祉部高齢・福祉総務課へのご意見・お問い合わせ

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