戦争犠牲者などへの援護

更新日:2025年04月01日

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特別弔慰金の趣旨

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰を表すために支給されるものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2 戦没者等の子

3 戦没者等の  (1) 父母  (2) 孫 (3) 祖父母 (4) 兄弟姉妹

※3の(1)から(4)は戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

※4の三親等内親族は、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」

額面:27.5万円(5年償還の記名国債)

※請求書の受付から国債の交付までは、1年程度かかることがあります。

請求期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで

請求に必要な書類等

(1) 本人確認書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等)

(2) 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本

(3) その他請求者の状況に応じて必要な書類

※(3)について、請求者によって必要な書類、戸籍等が異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。

受付窓口

池田市役所 福祉部 高齢・福祉総務課 2階5番窓口

※本市に住民登録のある方が原則、受付対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部  高齢・福祉総務課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(総務)072-754-6250
(高齢)072-754-6123
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