【終了】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

更新日:2022年11月01日

ページID : 14771

本給付金の受付は全て終了しました。

「令和4年度住民税非課税世帯」は令和4年10月31日(月曜日)受付終了。

「令和3年度住民税非課税世帯」は令和4年9月30日(金曜日)受付終了。

「家計急変世帯」は令和4年9月30日(金曜日)受付終了。

給付⾦について

新型コロナウイルス感染症の影響が⻑期化する中、様々な困難に直⾯した⽅々が、速やかに⽣活・暮らしの⽀援を受けられるよう、住⺠税⾮課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付します。

 

給付対象

次のいずれかに該当する世帯に「1回限り」の支給です。

A 住民税非課税世帯

(1)基準日(令和3年12月10日)時点で池田市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度の住民税が非課税である世帯

(2)基準日(令和4年6月1日)時点で池田市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度の住民税が非課税である世帯

※条例により住民税均等割が減免されている世帯や生活保護受給世帯は対象

住民税が課税されている者の扶養親族等(★)のみで構成される世帯は対象外

※本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯は対象外

※本給付金の支給を受けた世帯の世帯主であったものを含む世帯は対象外

住民税が課税されている者の扶養親族等(★)についての具体的な例

給付対象とならないケース

高齢者の世帯で、市外にお住まいのお子さん(住民税が課税されている者)から扶養を受けているケースやひとり暮らしの学生の世帯で、市外にお住まいの親(住民税が課税されている者)から扶養を受けているなどのケース

給付対象となるケース

3人暮らし(妻、子A、子B)で、市外にお住まいの夫(住民税が課税されている者)から妻と子Bは扶養を受けているが、子Aは他の誰からも扶養を受けていないケース

※扶養については、(1)は令和3年度の住民税、(2)は令和4年度の住民税における、配偶者控除、扶養控除等の状況で判断します。

B 家計急変世帯

Aの(1)(2)以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し世帯全員の個々の収入が住民税非課税水準以下となり、かつ、以下の全ての要件を満たす世帯

  • 令和4年度の住民税が非課税である世帯ではないこと
  • 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯ではないこと

新型コロナウイルス感染症の影響に該当しない例

  • 定年退職により収入(所得)が減少したケース
  • 出生したお子様を新たに被扶養者としたケース 

収入判定の目安

  • 住民税非課税相当かどうかは、令和4年1月以降の「任意の1か月の収入」を12倍することで年収見込額として換算して判定します。
  • 年収見込額で要件を満たさない場合は、所得見込額で判定します。
  • 給与明細書、年金振込通知書、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の判る書類をご提出ください。
住民税非課税相当の目安
扶養している親族の状況

非課税相当限度額

(収入額ベース)

非課税相当限度額

(所得額ベース)

単身または扶養親族がいない場合 100.0万円以下 45.0万円以下
1人を扶養(配偶者・扶養親族の合計) 156.0万円以下 101.0万円以下
2人を扶養(配偶者・扶養親族の合計) 205.7万円以下 136.0万円以下
3人を扶養(配偶者・扶養親族の合計) 255.7万円以下 171.0万円以下
4人を扶養(配偶者・扶養親族の合計) 305.7万円以下 206.0万円以下
5人を扶養(配偶者・扶養親族の合計) 355.7万円以下 241.0万円以下
6人を扶養(配偶者・扶養親族の合計) 400.0万円以下 276.0万円以下
7人を扶養(配偶者・扶養親族の合計) 443.8万円以下 311.0万円以下
8人を扶養(配偶者・扶養親族の合計) 487.5万円以下 346.0万円以下

 

障害者、未成年者、寡婦、ひとり親

障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合

204.4万円未満

135.0万円以下

  • 障害者、寡婦(夫)、ひとり親、未成年者の場合で、上記の非課税相当収入限度額204.4万円(非課税相当所得限度額の場合は135.0万円)を超える場合は、その上の表を適用します。
  • ひとり親が子ども2人を扶養している場合、非課税相当収入限度額は205.7万円(非課税相当所得限度額の場合は136.0万円)となります。

(例1)扶養親族がおらず、令和4年1月以降の任意の1か月の給与収入が8万3千円の方の場合

年間収入見込額=8万3千円×12月=99万6千円≦100.0万円(上記表参照)
→支給対象者に該当します。

(例2)配偶者と子ども1名の計2名を扶養しており、令和4年1月以降の任意の1か月の事業収入が18万円の方の場合

年間収入見込額=18万円×12月=216万円≧205.7万円(上記表参照)
→支給対象者に該当しませんので、年間所得見込額で再度判定します。

年間所得見込額=216万円(年間収入見込額)-85万円(年間の経費)=131万円≦136.0万円(上記表参照)
→支給対象者に該当します。

※事業収入の場合、年間の経費は当該収入のために要した経費の12か月相当額で計算します。申請時には、帳簿等の経費が分かる書類の写し(コピー)をご提出ください。

 

給付額

1世帯当たり10万円

手続き(※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、申請は原則、郵送のみ)

A 住民税非課税世帯

(1)世帯全員の令和3年度の住民税が非課税である世帯

(2)世帯全員の令和4年度の住民税が非課税である世帯

申請がお済みでない方は、発送しました申請書類の必要事項をご確認いただき、記入の上、返信用封筒にてご返送ください。

B 家計急変世帯

池田市臨時特別給付金コールセンターにお問合せいただきますと、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」及び「簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変世帯】」を送付しますので、必要な書類を添付して郵送で提出してください。

提出書類

  1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
  2. 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  3. 申請者・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
    ※住民票、戸籍謄本等の写し(いずれか1つ)
  4. 申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)
    ※マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(いずれか1つ)
  5. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    ※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。
  6. (令和4年1月1日以降、複数回転居した方)戸籍の附表の写し(コピー)

配偶者からの暴力(DV)等を理由に池田市に避難されている方

基準日において、配偶者等からの暴力等を理由に池田市に避難している方で、事情により池田市内の居住地に住民票を移すことができない場合や、DV加害者の扶養に入っている場合でも、避難中であることの証明や収入要件等の一定の要件を満たせば、給付金を受給できる場合があります。

給付対象

次のいずれかに該当する世帯に1回限りの支給です。

A 住民税非課税世帯

(1)基準日(令和3年12月10日)において池田市に避難している世帯の全員(DV等避難者本人及び同伴者)が、令和3年度住民税非課税である世帯

(2)基準日(令和4年6月1日)において池田市に避難している世帯の全員(DV等避難者本人及び同伴者)が、令和4年度住民税非課税である世帯

B 家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、世帯員全員の個々の収入が住民税非課税以下となった世帯

申請手続き

以下の1.2.3.全ての書類の提出が必要となります。

  1. 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」
    ※本人確認書類と振込先口座確認書類の添付が必要
  2. 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」
  3. 「DV等を理由に避難していることが分かる書類」(いずれか1つ)
    (1)配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
    (2)婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
    (3)住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)を受けていることが分かる書類

池田市臨時特別給付金コールセンターへお問合せいただきますと、1.と2.をお送りしますので、必要事項をご記入いただき、3.の書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。

3.につきましては、ご自身でご用意いただく書類となっておりますが、(1)~(3)がご用意できない場合、同コールセンターまでご相談ください。

申請期限

A 住民税非課税世帯

(1)世帯全員の令和3年度の住民税が非課税である世帯

令和4年9月30日(金曜日)当日消印有効

(2)世帯全員の令和4年度の住民税が非課税である世帯

令和4年10月31日(月曜日)当日消印有効

B 家計急変世帯​​​​​​

令和4年9月30日(金曜日)当日消印有効

制度に関するお問い合わせ

お問い合わせに際しては、来庁をお控えいただき、下記の「よくある質問について」をご覧いただくか、池田市臨時特別給付金コールセンターへお問い合わせいただきますようお願いいたします。

よくあるお問合せ

よくあるお問合せのページ

池田市臨時特別給付金コールセンター

受付時間

平日:午前9時~午後5時

電話番号

072-754-6611

お願い

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受付時間

平日:午前9時~午後8時

電話番号

0120-526-145(フリーダイヤル)

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部  高齢・福祉総務課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(総務)072-754-6250
(高齢)072-754-6123
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