障がい者控除対象者認定書
身体障がい者手帳などの交付を受けていない方でも、池田市長が身体障がい者などに準ずると認定をした方に、障がい者控除対象者認定書を発行しています。
所得税や市・府民税の申告をする際に、この認定書を提示すると、本人または扶養親族が障がい者控除を受けることができます。認定書が必要な方は、高齢・福祉総務課まで申請してください。障がい者控除対象者として認定した方には、障がい者控除対象者認定書を、該当しない方には、障がい者控除対象者非該当通知書を当該申請者に交付します。
※「身体障がい者手帳」、「療育手帳」、「精神障がい者保健福祉手帳」の交付を受けている方は、申告の際に手帳を提示することにより、障がい者控除が受けられますので、申請は必要ありません。
対象者
池田市に住所がある65歳以上の方で、「身体障がい者手帳」、「療育手帳」、「精神障がい者保健福祉手帳」の交付を受けておらず、次のいずれかにあてはまる方
・基準日(※後述参照)に要介護認定を受けており、介護保険の「認定調査票」と「主治医意見書」の判定が一定基準である方
・認知症または身体の障がいにより日常生活に支障があり、「高齢者調査記録票」の判定が一定基準である方
認定基準日
所得控除を受けようとする対象年の12月31日が基準日となります。 基準日に有効である(要介護認定の認定期間が基準日を含んでいる)要介護認定結果の「認定調査票」と「主治医意見書」をもとに認定します。(ただし、対象者が基準日において死亡されている場合は、死亡日を基準日とします。)
※認定書は、認定書に記載の対象年の確定申告および修正申告に使用することができます。年末調整やその他の申請には使用できません。
申請方法
・高齢・福祉総務課(市役所2階5番窓口)へ直接または郵送による提出
・認定書は原則当日交付しますが、事情により後日郵送になる場合もあります。
・窓口における認定書の発行には、1階会計管理室の会計窓口で証紙(300円)の購入が必要になります。証紙の販売は、17時以降は行っておりません。
・窓口での発行を希望される方は、庁内の窓口時間の変更に伴い、16時半頃までにはお越しいただきますようお願いいたします。
障害者控除対象者認定申請書 (PDFファイル: 85.5KB)
高齢者調査記録票記入例 (PDFファイル: 133.8KB)
申請に必要なもの(窓口の場合)
○要介護認定を受けている方
・障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)
・対象者本人の介護保険被保険者証もしくはその写し
○要介護認定を受けていない方
・障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)
・高齢者調査記録票(様式第2号)
※要介護認定の有無に係らず、
・手数料300円
・登記事項証明書の写しと本人確認資料(法定代理人による申請の場合)
・委任状(本人・親族・法定代理人以外による申請の場合)
も合わせて必要となります。
申請に必要なもの(郵送の場合)
○要介護認定を受けている方
・障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)
・対象者本人の介護保険被保険者証の写し
○要介護認定を受けていない方
・障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)
・高齢者調査記録票(様式第2号)
※要介護認定の有無に係らず、
・申請書1通につき300円の郵便定額小為替証書(証書の「受取人氏名」、「おところ、お名前」欄には何も記入しないでください。)
・申請者の身分証明書の写し(写真添付のものは1点、写真のないものは2点)
・登記事項証明書の写しと本人確認資料(法定代理人による申請の場合)
・委任状(本人・親族・法定代理人以外による申請の場合)
・返送用封筒(郵便切手を貼り、ご自身のあて先を記入してください。)
も合わせて必要となります。
基準日に池田市に住民票を有していない方
池田市に転入して6か月未満であり、以前の市町村から要介護認定を引き継いだ方、および市内の特別養護老人ホーム等に施設入所されている方で介護保険の保険者が他市町村の方(住所地特例の対象者)は、池田市において介護保険の認定を行っておりませんので、判断するための「認定調査票」と「主治医意見書」がありません。別途、「高齢者調査記録票」を主治医等にご記入いただくか、または転入前の市町村にて情報開示請求等で得た「認定調査票」と「主治医意見書」 をご用意ください。詳しくは高齢・福祉総務課にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 福祉部 高齢・福祉総務課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(総務)072-754-6250
(高齢)072-754-6123
福祉部高齢・福祉総務課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2025年03月31日