平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について

更新日:2026年07月27日

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追加給付の概要

 平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、池田市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。

 

追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。

※過去の受給歴がある場合でも、平成30年10月以降の期間は、対象となる基準生活費・加算等(障がい者加算や入院患者日用品費、期末一時扶助など)が算定されていない世帯は、追加給付の対象外となります。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって支給される金額は異なります。

お問い合わせ先等

厚生労働省:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付センター

厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ

次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。

  • 追加給付の対象について
  • 支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
  • 保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について 等

電話番号

0120-179-445 (フリーダイヤル)

受付時間

平日 9:00~17:00(令和8年8月~10月は土日祝も受付) 

本市の支給事務について

保護廃止世帯

過去に生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯への追加給付は、追加給付の対象となる期間に生活保護を受給していた自治体で追加給付を行います。
対象となる自治体に対して当時の世帯主からの申出が必要となります。
追加給付の申出は令和8年8月1日から受付開始予定です。

よくあるお問い合わせ

現在、池田市に住んでいますが、対象期間に他市区町村で生活保護を受給していました。どこに問い合わせたらよいでしょうか。

対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、令和8年8月1日以降、その市区町村を所管する福祉事務所または厚生労働省が設置する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」へお問い合わせください。

現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象となりますか。

収入認定の対象になりません。
なお、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 健康福祉部 生活福祉課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6251
健康福祉部生活福祉課へのご意見・お問い合わせ

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