池田市障がい者共同生活援助事業費補助金について

更新日:2024年05月29日

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池田市障がい者共同生活援助事業費補助金

地域においてグループホームで生活する障がい者に対して、その障がい者及び保護者等の親なきあとの課題の解決を図るため、日常生活上の支援を利用し、障がい者が自立した日常生活または社会生活を安心・安全に営むことができるよう当該支援に係る費用の一部を補助します。

補助対象事業所

障害者総合支援法に定める共同生活援助を実施する事業所

補助の対象要件

以下(1)に規定する日において、高齢、重度の障がい者で計画に基づき、日中に支援を行った場合、又は(2)に規定する日において、日中活動サービス利用者等で心身の状況等により日中に当該サービス等を利用できず、昼間に必要な支援を行った場合に対象とします。

 

(1)日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、共同生活援助利用者(以下「利用者」という。)が利用する共同生活援助と併せて支給決定された日中活動サービスが実施される日又は就労している利用者の出勤日を除く。

(2)利用者に対して日中に支援を行った場合であって、当該支援を行った日が1月につき2日を超える場合に、当該2日間。

 

※上記(1)(2)に規定する日以外の日中支援加算については、国保連合会を通じて請求ください。

※補助基準額、補助対象日数、補助対象経費及び補助交付額の算定方法は、別表(第3条関係)をご覧ください。

申請方法等について

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、障がい福祉課までご提出ください。
  2. 申請の内容を審査し、補助金の交付を決定します。
  3. 事業終了後に、補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、障がい福祉課までご提出ください。
  4. 報告書の内容を審査し、補助金の額を決定しますので、補助金交付請求書(様式第4号)をご提出ください。提出後、補助金を交付します。

要綱、申請書類等

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 障がい福祉課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6255
福祉部障がい福祉課へのご意見・お問い合わせ