手帳の交付

更新日:2024年01月18日

ページID : 2572

身体障害者手帳

 視覚、聴覚、平衡機能、音声言語そしゃく機能、肢体や心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓機能に障がいのある方が対象です。

 

申請に必要なもの

身体障害者手帳申請に必要なもの
申請手続き 顔写真(縦4cm×横3cm) 診断書 交付済みの手帳
新規
等級変更・障害名追加
再認定
破損・写真貼替
紛失
市内転居
氏名変更
返還(死亡・障がいを有さなくなったとき)
転入・転出

※診断書については、部位ごとに様式が異なります。また、診断書を書くことができる医師は身体障害者福祉法により指定されており、大阪府内の指定医師は下記リンクから検索することができます。

大阪府身体障害者手帳指定医師検索システム(大阪府公式HP)

 

診断書様式

視覚障害(PDFファイル:640.1KB)

聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく機能障害(PDFファイル:1.3MB)

肢体不自由(PDFファイル:1.7MB)

心臓機能障害(18歳以上)(PDFファイル:702.9KB)

心臓機能障害(18歳未満)(PDFファイル:596.2KB)

じん臓機能障害(PDFファイル:684.9KB)

呼吸器機能障害(PDFファイル:615KB)

ぼうこう・直腸機能障害(PDFファイル:1.3MB)

小腸機能障害(PDFファイル:646.3KB)

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(13歳以上)(PDFファイル:85.3KB)

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(13歳未満)(PDFファイル:89.9KB)

肝臓機能障害(PDFファイル:916.2KB)

 

身体障害者手帳診断書料の助成について

市町村民税非課税世帯の方につきましては、診断書に要した費用のうち文書料の助成があります。以下のものをお持ちください。

  • 領収書(文書料の記載があるもの)
  • 銀行の口座情報(本人名義)が確認できるもの(銀行預金通帳など)
  • 印鑑

療育手帳(18歳以上)

おおむね18歳までに生じた知的障がいで判定を受けた方に交付されます。

大阪府では障がいの程度に応じてA(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分に分けられます。

 

新規申請の手順

  1. 障がい福祉課に事前電話連絡の上、必要なものをご準備いただき療育手帳担当者と面談、書類の記入をしていただきます。
  2. 大阪府の判定機関より面談日の連絡が入り、大阪府障がい者自立相談支援センターでの面談があります。
  3. 市が交付決定通知を送付いたします。

申請に必要なもの

  • 本人の顔写真(縦4cm×横3cm)
  • 本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

(注)18歳以上で初めて療育手帳の交付申請をされる方については、18歳までに知的機能に障がいがあったことがわかる客観的資料の提出をお願いしております。

療育手帳申請に必要なもの

申請手続き

顔写真(縦4cm×横3cm)

交付済みの手帳

個人番号がわかるもの

備考
新規

大阪府外・大阪市・堺市からの

転入も新規申請となります。

※転入の場合は手帳も必要です。

更新

次回判定の3か月前に通知します。

住所

変更

市内転居・大阪府内(大阪市・

堺市を除く)からの転入の場合。

窓口にて変更内容をお持ちの手帳に記載します。

氏名

変更

窓口にて変更内容をお持ちの手帳に記載します。

保護者

変更

窓口にて変更内容をお持ちの手帳に記載します。

紛失  
破損  
転出

本人が府外・大阪市・堺市に

転出するとき。

返還

本人が死亡・障がいを

有さなくなったとき。

精神障害者保健福祉手帳

  精神疾患のある方で、申請により精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約があると認められた方に手帳を交付します。手帳の有効期限は2年間で、2年ごとに更新手続きが必要です。更新手続きは有効期限の3か月前からできます。

申請に必要なもの

  1. 本人の顔写真(縦4cm×横3cm)
  2. 医師の診断書(初診日から6カ月以上経過した時点のもの)
  3. 現在お持ちの手帳(再交付の場合のみ)

 

※精神障がいを事由として障害年金を受給している場合は、2.医師の診断書に代えて次の書類で申請ができます。

  • 障害年金証書の写し(精神障がいを支給事由とするもの)
  • 直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し

 

診断書で申請する場合

精神障害者保健福祉手帳申請に必要なもの
申請手続き 顔写真(縦4cm×横3cm)

診断書

交付済みの手帳
新規
更新
等級変更
破損・写真貼替
紛失
氏名変更
市内転居
市外からの転入
返還(死亡・障がいを有さなくなったとき)

 

障害年金証書で申請する場合

障害年金証書で申請する場合の持ち物
申請手続き

顔写真

(縦4cm×横3cm)

障害年金証書の写し

直近の年金振込通知書

または

年金支払通知書の写し

交付済みの手帳
新規
更新

等級

変更

 

診断書様式

診断書(精神障害者保健福祉手帳用)A3版(PDFファイル:341.4KB)

診断書(精神障害者保健福祉手帳用)A4版(PDFファイル:343KB)

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 障がい福祉課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6255
福祉部障がい福祉課へのご意見・お問い合わせ