利用者負担の軽減について
サービスの利用には、費用がかかります。低所得の方には軽減策が講じられています。
月ごとの利用者負担
障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
生活保護
世帯の収入状況:生活保護受給世帯
月額負担上限額:0円
低所得1
世帯の収入状況:市民税非課税世帯で、サービスを利用する本人の収入が80万円以下
月額負担上限額:0円
低所得2
世帯の収入状況:市民税非課税世帯で、その他
月額負担上限額:0円
一 般
世帯の収入状況:市民税課税世帯
市民税所得割額が16万円未満(18歳未満は28万円)
※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除く
月額負担上限額;18歳以上:9,300円
18歳未満:4,600円
その他:37,200円
入所施設、グループホームを利用するとき
入所施設(20歳以上)、グループホームを利用する場合は預貯金などが500万円以下であれば、減免があります。
同一世帯で複数の方が利用するとき
同じ世帯の中でサービスを利用する方が複数いる場合や、利用している方が介護保険のサービスを利用した場合でも、世帯の月額負担上限額は変わりません。
実費負担に軽減措置があります
入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、施設ごとに額が設定されますが、低所得者に対する給付には、施設での費用の基準を設定しています。
20歳未満で入所施設を利用する場合、地域で子どもを養育する世帯と同様の負担になるように給付があります。さらに18歳未満の場合には教育費相当分として9,000円が加算されます。
通所施設では、平成24年3月まで、低所得の場合は食材料費のみの負担(3分の1)になります。
生活保護への移行防止のために
負担軽減策を講じても定率負担や食費などを負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の月額上限額を引き下げ、食費などの実費負担も引き下げます。
更新日:2021年02月01日