身体障害者手帳の認定基準が変わりました(平成26年4月)
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平成26年4月からペースメーカーや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わりました。
医療技術の進歩により、ペースメーカー等や人工関節等を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、厚生労働省において、専門家による医学的見地からの検討を行い、平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準が見直されました。
見直しの概要
ペースメーカー等を入れた方(心臓機能障害)
平成26年3月まで
一律1級に認定
平成26年4月から
1級、3級、4級のいずれかに認定
ペースメーカー等への依存度や日常生活活動の制限の程度に応じて認定
人工関節等を入れた方(肢体不自由)
平成26年3月まで
【股関節・膝関節】
一律4級に認定
【足関節】
一律5級に認定
平成26年4月から
【股関節・膝関節】
4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定
【足関節】
5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定
術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて認定
詳しくは下記リーフレットをご覧下さい。
指定医師用(心臓機能障害) (PDFファイル: 163.7KB)
指定医師用(肢体不自由) (PDFファイル: 72.3KB)
更新日:2021年02月16日