特別障害者手当について

更新日:2024年04月01日

ページID : 14885

身体・知的・精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給される手当です。ただし所得制限があります。また、次のうちいずれかに当てはまる場合は受給できません。

  • 本人が施設(※)に入所している場合
  • 本人が3ヶ月以上入院している場合

※施設の種類によっては対象となる場合がありますので、詳しくは障がい福祉課にお問い合わせください。

手当額

月額28,840円

(令和6年4月1日現在)

支払期日

手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。年に4回、3ヶ月分の手当が、申請時に指定した口座へまとめて支払われます。

支払期日
支払い期間 支払日
2~4月分 5月8日
5~7月分 8月8日
8~10月分 11月8日
11~1月分 2月8日

例:2月1日申請の場合→3月1日支給開始、3~4月分を5月8日に支給

※支払日が土日祝日にあたる場合は、その直前の金融機関が営業している日となります。

所得制限

対象者とその配偶者、扶養義務者の前年の収入から給与所得控除等を控除した所得額が、下表の限度額以上となる場合は、その年度は手当が支給されません。

所得制限額早見表(単位:円)
扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者

0

3,604,000

6,287,000

1

3,984,000

6,536,000

2

4,364,000

6,749,000

3

4,744,000

6,962,000

4

5,124,000

7,175,000

5

5,504,000

7,388,000

諸控除について具体的に控除される項目(種類)や控除金額等は、窓口でご確認ください。

申請に必要なもの

  • 申請書、同意書等(窓口にてお渡しします)
  • 診断書(所定の様式あり。窓口にてお渡しします)
  • 本人名義の銀行預金通帳
  • 障害者手帳(お持ちの場合)
  • マイナンバーの分かるもの

お知らせ

令和4年4月1日から「眼の障がい」の認定基準が一部改正されます。

新しい認定基準による請求は、令和4年4月1日以降行えます。(今回の改正によって、これまで該当していた方が、該当しなくなることはありません。)

詳しくは下記リーフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 障がい福祉課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6255
福祉部障がい福祉課へのご意見・お問い合わせ
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