特別障害者手当について
身体・知的・精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給される手当です。ただし所得制限があります。また、次のうちいずれかに当てはまる場合は受給できません。
- 本人が施設(※)に入所している場合
- 本人が3ヶ月以上入院している場合
※施設の種類によっては対象となる場合がありますので、詳しくは障がい福祉課にお問い合わせください。
手当額
月額28,840円
(令和6年4月1日現在)
支払期日
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。年に4回、3ヶ月分の手当が、申請時に指定した口座へまとめて支払われます。
支払い期間 | 支払日 |
---|---|
2~4月分 | 5月8日 |
5~7月分 | 8月8日 |
8~10月分 | 11月8日 |
11~1月分 | 2月8日 |
例:2月1日申請の場合→3月1日支給開始、3~4月分を5月8日に支給
※支払日が土日祝日にあたる場合は、その直前の金融機関が営業している日となります。
所得制限
対象者とその配偶者、扶養義務者の前年の収入から給与所得控除等を控除した所得額が、下表の限度額以上となる場合は、その年度は手当が支給されません。
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0 |
3,604,000 |
6,287,000 |
1 |
3,984,000 |
6,536,000 |
2 |
4,364,000 |
6,749,000 |
3 |
4,744,000 |
6,962,000 |
4 |
5,124,000 |
7,175,000 |
5 |
5,504,000 |
7,388,000 |
諸控除について具体的に控除される項目(種類)や控除金額等は、窓口でご確認ください。
申請に必要なもの
- 申請書、同意書等(窓口にてお渡しします)
- 診断書(所定の様式あり。窓口にてお渡しします)
- 本人名義の銀行預金通帳
- 障害者手帳(お持ちの場合)
- マイナンバーの分かるもの
お知らせ
令和4年4月1日から「眼の障がい」の認定基準が一部改正されます。
新しい認定基準による請求は、令和4年4月1日以降行えます。(今回の改正によって、これまで該当していた方が、該当しなくなることはありません。)
詳しくは下記リーフレットをご覧ください。
「眼の障害」の認定基準を一部改正します (PDFファイル: 531.3KB)
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更新日:2024年04月01日