有料道路割引について
有料道路における障害者割引制度は、通勤・通学・通院等の日常生活において、有料道路の通行料金が5割引になる制度です。
割引の適用を受けるためには、事前に申請が必要です。
対象者の要件
- 障がい者本人が車を運転する場合
- 第1種障がい者を乗せて、介護者が車を運転する場合
対象となる車
こちらの要件を満たす自動車が1台登録できます。
なお、自動車を保有されていない又は事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、自動車を事前登録されない場合でも、要件を満たす自動車は割引の対象となります。
※ETC無線通行(ノンストップ走行)で割引の適用を希望される場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要となります。
有効期間
・新規申請、変更申請・・・申請した日から2回目の誕生日
・更新申請・・・申請した日から3回目の誕生日
※有効期限の2カ月前から更新申請が可能です。
利用方法
【障がい福祉課窓口で申請する場合】
障がい福祉課窓口で申請を行う場合は、以下のものをご持参ください。
・身体障害者手帳又は療育手帳
・自動車検査証
・運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
※ETC無線通行(ノンストップ通行)を利用する場合は以下のものも必要です
・ETCカード(18歳以上の方は障害者本人名義のもの)
・ETC車載器セットアップ申込書、証明書
●障がい福祉課窓口での申請時、障害者手帳に割引対象となる自動車の登録番号と、有効期間の記載をいたします。ETC無線通行(ノンストップ通行)を利用しない場合は、料金を支払う際に障害者手帳を提示して割引を受けてください。
●ETC無線通行(ノンストップ通行)を利用する場合は、登録したETCカードをETC車載器に挿入した状態で、ETCレーンを無線通行(ノンストップ通行)して割引を受けてください。
【オンライン申請の場合】
こちらよりご申請の手続きをお願いいたします。
オンライン申請についてのお問い合わせは、下記へお願いいたします。
問い合わせ先
【西日本高速道路株式会社有料道路ETC割引登録係】
電話番号:045-477-1233
【NEXCO西日本お客さまセンター】
電話番号:0120-924-863
更新日:2024年05月02日