高額障がい福祉サービス等給付費・(新)高額障がい福祉サービス等給付費
高額障がい福祉サービス等給付費
同一世帯に障がい福祉サービス等を利用している方が複数いる等により、世帯における利用者負担額の合計が制度の定める基準額を超えた場合、「高額障がい福祉サービス等給付費」又は「高額障がい児通所給付費」が支給されます。(基準額を超えた分を償還払いします)
合算の対象となるサービス利用料(同一月内の利用者負担額が対象)
- 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
例)居宅介護、生活介護、短期入所、就労継続支援、共同生活援助など - 介護保険法に基づくサービス
例)訪問介護、訪問看護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与など
注記:障害者総合支援法に基づくサービスの併用者に限ります。 - 児童福祉法に基づく「障がい児支援(通所・入所)」サービスの利用者負担額
注記:障がい児通所支援(放課後等デイサービスなど)、障がい児入所支援など - 補装具費の利用者負担額
注記:支給決定された日の属する月が合算対象となります。
世帯について
種別 |
合算の対象となる世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 注記:施設に入所する18,19歳は除く。 |
障がいのある方(ご本人)とその配偶者 |
18歳未満の障がい児 注記:施設に入所する18,19歳を含む。 |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
基準額
基準額の原則は、37,200円です。
ただし、障がい児の特例で以下のいずれかに該当し、受給者証に記載されている利用者負担上限月額がいずれも37,200円未満の場合は、高いほうの額が基準額になります。
- 1人の障がい児が、2枚以上の受給者証でサービスを利用している場合
- 障がい児の兄弟姉妹が、それぞれの受給者証でサービスを利用している場合
参考:市民税所得割額28万円未満の世帯における障がい児の特例の基準額
- 在宅系サービスを利用する場合 4,600円
- 入所系サービスを利用する場合 9,300円
償還事例(例1)
【例1】世帯内に障がい福祉サービスを利用している人が2人いる場合
- (夫)障がい福祉サービス 支払った利用者負担額 30,000円…A(上限37,200円)
- (妻)障がい福祉サービス 支払った利用者負担額 30,000円…B(上限 37,200円)
注記:18歳以上の場合、同一世帯であれば、ご本人と配偶者は合算の対象になります。世帯の利用者負担額の合計と原則の基準額の差額から、償還される金額を計算します。
世帯の利用者負担額の合計 A30,000円+B30,000円=60,000円…C
償還される金額 C60,000円-基準額37,200円=22,800円
償還事例(例2)
【例2】障がい児の兄弟姉妹(所得割28万円未満世帯)で、障がい福祉サービス、児童福祉法サービス(在宅系)及び児童福祉法サービス(入所系)を利用している場合
- (兄)
障がい福祉サービス 支払った利用者負担額4,000円…A(上限4,600円)
児童福祉法サービス(在宅系) 支払った利用者負担額3,000円…B(上限4,600円) - (妹)
児童福祉法サービス(入所系) 支払った利用者負担額9,000円…C(上限9,300円)
注記:障がい児の特例により、基準額は37,200円ではなく、上記上限のうち高い方の額である9,300円になります。
世帯の利用者負担額の合計 A4,000円+B3,000円+C9,000円=16,000円…D
償還される金額 D16,000円-基準額9,300円=6,700円
償還事例(例3)
【例3】障がい児の兄弟姉妹(所得割28万円未満世帯)で、障がい福祉サービス、児童福祉法サービス(在宅系)、児童福祉法サービス(入所系)及び補装具を利用している場合
- (姉)
障がい福祉サービス 支払った利用者負担額4,000円…A(上限4,600円)
児童福祉法サービス(在宅系) 支払った利用者負担額3,000円…B(上限4,600円) - (弟)
児童福祉法サービス(入所系) 支払った利用者負担額9,000円…C(上限9,300円)
補装具費 支払った利用者負担額35,000円…D(上限37,200円)
注記:補装具費は、障がい児の特例の対象ではないため、以下のように計算します。
- まず、例2と同様に障がい児の特例により、受給者証の上限のうち高い方の額を基準額として償還される金額を計算します。
- 次に、上記で償還された後に残る自己負担額と補装具費の自己負担額を合わせて原則の基準額37,200円を超えた差額を償還します。
- 上記による合計額が償還額になります。
例3)の場合の計算方法
まず、「障がい児の特例」がある障害福祉サービス、児童福祉法サービス(在宅系)及び児童福祉法サービス(入所系)について、償還額を計算します。
A4,000円+B3,000円+C9,000円=16,000円…E
E16,000円-高い方の基準額9,300円=6,700円…F
次に、上記で償還した後に残る自己負担額と補装具費の自己負担額を合算し、原則の基準額37,200円との差額を計算します。
上記で償還した後に残る自己負担額9,300円+D35,000円=44,300円…G
G44,300円-原則の基準額37,200円=7,100円…H
償還される金額F6,700円+H7,100円=13,800円
申請先及び手続方法
障がい福祉課(2階11番)窓口もしくは、発達支援課(4階16番)窓口に次のものを持参し、申請してください。(どちらの窓口でも申請ができます)
- 利用しているサービスすべての領収書
- 印鑑(認印で可)
- 預金通帳(サービス利用者もしくは、児童が利用している場合は保護者のもの)
- 個人番号の確認ができるもの
- 受給者証(障がい福祉サービスの受給者証及び障がい児通所給付費・入所給付費受給者証)
- 補装具購入時の領収証(補装具の利用がある場合)
(新)高額障がい福祉サービス等給付費
65歳になるまでに5年以上、特定の障がい福祉サービスを利用していた方で、以下の要件を全て満たす場合、介護保険移行後に利用した特定の障がい福祉サービスに相当(類似)する介護保険サービスの平成30(2018)年4月1日以降の利用者負担が償還されます。
対象者の要件
- 65歳になるまで5年以上、特定の障がい福祉サービスの支給決定を受けており、介護保険移行後、これらに相当する介護保険サービスを利用している。
注記:特定の障がい福祉サービス…居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
注記:相当する介護保険サービス…訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く。) - 利用者及びその配偶者が、当該利用者が65歳に達する日の前日において、市民税非課税又は生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも市民税非課税又は生活保護世帯に該当している。
- 65歳に達する日の前日の障がい支援区分が区分2以上である。
- 65歳まで介護保険サービスを利用していない(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象になりません。)。
申請先及び手続方法
障がい福祉課(2階11番)窓口に次のものを持参し、申請してください。
- 介護保険の被保険者証
- 介護保険サービスの領収書
- 印鑑(認印で可)
- サービス利用者の預金通帳
- 個人番号の確認ができるもの
更新日:2021年02月01日