就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用に係る取扱いについて

更新日:2021年05月28日

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就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用について、令和2年度は新型コロナウイルス感染症への対応として臨時的に要件を緩和した取り扱いとしておりましたが、令和3年度以降は常時の取扱いとすることが示されました。

つきましては、本市における取扱いは下記のとおりとなりますので、ご確認のうえ対応くださいますよう、よろしくお願いいたします。

 

1.対象サービス

就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型

 

2.対象者

在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められる者

 

3.サービス提供要件

サービス提供に係る要件について、次のとおりとします。

 

(1)通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために、必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。

(2)在宅利用者の支援にあたり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行うこと。

(3)緊急時の対応ができること。

(4)在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。

(5)事業所職員による訪問又は利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。

(6)在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。

(7) (5)が通所により行われ、あわせて(6)の評価等も行われた場合、(6)による通所に置き換えて差し支えない。

 

4.その他留意点

(1)在宅と通所に支援を組み合わせることも可能であること。

(2)利用者が希望する場合には、サテライトオフィスでのサービス利用等在宅での利用と類似する形態による支援を行うことも可能だが、その際にも3の(1)から(7)までの要件をすべて満たす必要があること。

5.提出書類

在宅利用を希望される場合、以下別紙1「就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用に係る届出書」を提出してください。

また、運営規定において、在宅で実施する訓練及び支援内容を明記する必要がありますので、ご対応ください。

6.その他

(1) 本取扱いの対象者は池田市で支給決定を受けている利用者に限ります。他市町村の支給決定者については、援護の実施者へご確認ください。

(2) 厚生労働省より「就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン」が作成されていますので、ご参考ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 障がい福祉課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6255
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