軽度難聴児補聴器購入費用等の助成

更新日:2025年08月01日

ページID : 18375

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく補装具費の支給及び大阪府難聴児補聴器交付事業に基づく助成の対象とならない軽度の難聴児に対して、補聴器の購入・修理に要する費用の一部を助成します。

対象要件

申請時点で、以下の全ての要件を満たしている方

要件
居住地 申請者(保護者)が池田市内に居住していること
年 齢 18歳未満の者

障がいの状況

原則として両耳の聴力レベルが30dB以上であること
障害者総合支援法に基づく補装具費の支給及び大阪府難聴児補聴器交付事業に基づく助成の対象とならないこと
再交付 前回の交付決定日から5年以上経過していること

申請の手順

1.相談

購入・修理前に障がい福祉課で相談
※購入・修理後の申請は受付できませんので、必ず、事前にご相談ください。

2.医師意見書の作成

医師の診察(聴力検査等)を受け、医師意見書を作成してもらいます。
※医師意見書は、障がい福祉課にあります。
※医師意見書は、修理のときは原則不要です。

3.見積書の作成

補聴器取扱業者で見積書を作成してもらいます。

4.申請書等の提出

・申請書、医師意見書、見積書等必要書類を障がい福祉課へ提出します。

5.助成決定

市で提出された書類を審査します。助成を行うときは、申請者に決定通知書、支給券等を送付します。

6.補聴器の購入

支給券を補聴器取扱業者に提示し、補聴器を受け取ります。
支給券の受領者氏名欄に記名・押印します。

詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。

大阪府難聴児補聴器交付事業につきましては、下記をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 障がい福祉課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6255
福祉部障がい福祉課へのご意見・お問い合わせ
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