旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方へ
旧優生保護法(昭和23年法律第156号)に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金を支給する新たな法律が、平成31年4月24日に施行されました。
対象者は請求に基づき、厚生労働大臣の認定後、一時金(一律320万円)の支給を受けることができます。
対象者が現在お住まいの都道府県が窓口となります。
大阪府内にお住まいの方は、下記の窓口までお問い合わせください。
【一時金の請求期限が延長され、令和11年4月23日までとなりました】
令和6年3月29日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、旧優生保護法一時金の請求期限が5年延長され、令和11年4月23日までとなりました。
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(大阪府リーフレット) (PDFファイル: 517.9KB)
お問い合わせ先
大阪府旧優生保護法一時金受付・相談窓口
電話番号 :06-6944-8196
ファックス :06-6910-6610
メールアドレス:ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp
受付時間 :9時00分~12時15分及び13時00分~18時00分
毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)
※障がい等があり配慮を希望される方はご予約の際にお申し出ください。
※手話によるご相談も可能です。希望される方は事前にご連絡ください。
対象となる方
(ア)又は(イ)に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。
(ア)旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日から平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)
(イ)(ア)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方
(下記(a)から(d)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)
(a)母体保護
(b)疾病の治療
(c)本人が子を有することを希望しないこと
(d)(c)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること
対象者の認定等
(ア)一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
(イ)請求期限は、法律の施行から5年です。
(ウ)都道府県知事・厚生労働大臣は認定に必要な調査を行います。
支給金額
一時金の額は、320万円(一律)です。
※制度の詳細や支給手続きについては、大阪府やこども家庭庁のホームページをご確認ください。
【子ども家庭庁ホームページ】旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ
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更新日:2024年08月13日