休職中の障害福祉サービス(就労移行支援事業、就労継続支援事業等)の利用について

更新日:2025年05月16日

ページID : 19729

一般就労している障害者が休職からの復帰を目指す場合に就労系障害福祉サービスを利用する場合の手続きについて、厚生労働省からの事務連絡に基づき、下記全ての書類が必要となりますので、お知らせいたします。

下記資料を障害福祉サービス申請書に併せて、障がい福祉課までご提出をお願いします。

 

1.雇用先企業からの意見書

当該企業による復職支援の実施が困難であり、休職中の障害者が就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していることを示す書類

 

2.休職に係る診断をした主治医からの意見書

当該主治医の属する医療機関による復職支援の実施が困難であり、休職中の障害者が就労系 障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していること を示す書類

 

3.相談支援事業所(セルフプランの場合は申請者)からの理由書

地域における就労支援機関である障害者職業センター等による復職支援の利用が困難であること、及び地域における医療機関による復職支援が見込めないことを示す書類

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 障がい福祉課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6255
福祉部障がい福祉課へのご意見・お問い合わせ
皆様のご意見をおきかせください。

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
その他を選択された方はその理由を記載してください。