大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金について

更新日:2023年08月16日

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令和5年度大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金の協議について

・大阪府から照会がありましたので、協議を希望される事業所におかれましては、次のとおり協議書類一式をご提出ください。

・本補助金は府の補助金を活用するため、府との協議結果や本市の予算編成状況により、必ずしも補助を受けられるというわけではありません。あらかじめご了承ください。

・他の補助金等により、経費の補助が行われている費用は、重複して受けることができません。

・本補助金に係る消費税仕入控除税額がある場合は、その額を返還する必要があります。

※補助金に係る消費税仕入額控除税額については、「6.補助金に係る消費税仕入控除税額報告について」の大阪府ホームページをご覧ください。

1.協議対象

介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業

(1) 介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費

(2) 介護施設等におけるゾーニング環境等の整備費用

※他の対象事業については、「7.大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱」の大阪府ホームページをご覧ください。

2.対象施設等および協議単価等

・次の大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱【抜粋】をご確認ください。

・簡易陰圧装置については、次の条件をご確認ください。

(1) 1施設1台が上限です。

(2) 陰圧状態を確保するためにダクト工事が必要なものは、ダクト工事を伴うこと

(3) 差圧計等により、陰圧状態が確認できること

(4) 予備部品(交換フィルター等)の消耗品、保守費等のランニングコストは、対象外です。

3.提出書類

(1) 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業経費積算表

※他の対象事業の経費積算表については、お問い合わせください。

(2) 添付書類

ア.平面図、位置図、写真(現況および整備部分のわかるもの)

イ.見積書(補助対象経費、工事の内訳等がわかるもの)

ウ.その他参考書類(カタログ等、整備内容のわかるもの)

4.提出期限・提出先

【提出期限】令和5年9月14日(木曜日)

【提出先】 池田市役所 2階6番窓口 地域支援課(郵送可)

5.補助金等を受けて取得した財産の処分(目的外使用、売買、譲渡、貸付等)について

 補助金等を活用し取得した財産(建物や備品等)を補助金等の交付目的以外の用途で使用する場合や売買、譲渡、貸付等を行う場合は、事前に承認手続きが必要です。

 また、補助金等の返還が必要になる場合がございます。

 次の大阪府ホームページをご覧ください。

6.補助金に係る消費税仕入控除税額報告について

7.大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 地域支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6288
福祉部地域支援課へのご意見・お問い合わせ