主な監査等の種類

更新日:2024年04月03日

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監査基準

地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、監査委員は監査基準を定め、公表することとなりました。
この度、下記のとおり池田市監査基準を定めましたのでお知らせします。

監査計画

 監査等を効率的かつ効果的に実施するため、年間監査計画を策定します。

定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

市の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理について、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査を行います。

実施にあたっては、市の財務に関する事務の執行が法令等の定めるところに従って適正に行われているか、経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを主眼としています。

工事監査(地方自治法第199条第5項)

市の工事の設計、施工等が適正に行われているかに主眼をおいて抽出選定した工事を監査します。工事監査は技術的見地に立脚して実施するため、専門の技術士に調査を委託しています。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が財政的援助を与えている団体等の出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものについて、必要があると認めるとき、または市長から要求があるときは監査することができます。

市が財政的援助を与えている団体等

  • 市が補助金、交付金、貸付金その他の財政的援助を与えているもの
  • 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人
  • 市が借入金の元本または利子の支払いを保証しているもの
  • 市が受益権を有する不動産の信託の受託者
  • 市が公の施設の管理を行わせているもの(指定管理者)

行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうか、必要と認めるときに監査します。

決算審査(+基金の運用状況審査)(地方自治法第233条第2項・第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)

毎会計年度、市長から審査に付される決算(基金の運用状況を示す書類を含む)その他関係諸表などの計数の正確性を検証するとともに、予算の執行(基金の運用含む)又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として審査します。審査後、市長に対して意見書を提出します。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・第22条第1項)

市長から審査に付された健全化判断比率、資金不足比率及びその算定基礎事項を記載した書類等が適正に作成されているかを審査します。審査後、市長に意見書を提出します。

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び公営企業管理者(病院事業管理者、上下水道事業管理者)の保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。毎月1回検査します。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)

市長等執行機関や職員の違法または不当な財務会計上の行為等について、住民から監査請求があった場合に行います。

その他の監査

  • 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
  • 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
  • 議会から送付された請願の措置としての監査(地方自治法第125条)
  • 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
  • 市長等の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条)
  • 指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

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