ヤングケアラーについて

更新日:2025年09月01日

ページID : 20016

ヤングケアラーとは

 ヤングケアラーとは、子ども・若者育成支援推進法において「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」とされています。

なお、“過度に”とは、こどもにおいてはこどもとしての健やかな成長・発達に必要な時間(遊び・勉強等)を、若者においては自立に向けた移行期として必要な時間(勉強・就職準備等)を奪われたり、ケアに伴い身体的・精神的負荷がかかったりすることによって、負担が重い状態になっている場合を指します。

また、家族の日常生活上の世話とは、介護に加え、幼いきょうだいの世話、障がいや病気等のある家族に代わって行う家事や労働のほか、目の離せない家族の見守りや声掛けなどの気づかいや心理的な配慮、通訳なども含まれます。

ヤングケアラーはこんな子どもたちです

(出典:こども家庭庁ホームページ「ヤングケアラーについて」)

ヤングケアラーが直面する問題

大人が行うような家事や家族の世話などを日常的に行っていると、こどもたちにこのような影響が出る可能性があります。

責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。

学業への影響

遅刻・早退・欠席が増える、勉強の時間が取れない等

●就職への影響

自分にできると思う仕事の範囲を狭めて考えてしまう、自分のやってきたことをアピールできない等

友人関係への影響

友人等とコミュニケーションを取れる時間が少ない等

大人が行うような家事や家族の世話などを日常的に行っていると、こどもたちにこのような影響が出る可能性があります。

(出典:こども家庭庁「家族のケアをこどもがしている。ヤングケアラーを知っていますか?」より)

ヤングケアラーかも、と思ったあなたへ

家族の手伝い・手助けをするのは「ふつうのこと」と思うかもしれません。
でも、学校生活に影響が出たり、こころやからだに不調を感じるほどの
重い負荷がかかっている場合は、すこし注意が必要です。

市役所にも相談できる窓口があります。ぜひ相談してください。

こどもたちの周りの大人の方へ

自分のことをヤングケアラーだと自覚しているこどもは少ないと言われています。

こどもが悩みを打ち明けてくれた時には、気持ちを否定せず、寄り添うことが大切です。

まずはこどもの話をよく聞いていただき、ヤングケアラーかもしれないと感じるこどもがいる場合は、下記相談窓口へ連絡してください。

ヤングケアラーに関する相談窓口

●池田市子ども・健康部 子ども未来課 児童家庭相談

月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9時~17時

電話:072-754-6401

関連サイト

●こども家庭庁:ヤングケアラーを知っていますか?|ヤングケアラー特設サイト

●大阪府ヤングケアラー相談窓口 :主に18歳以上のヤングケアラーを対象とした相談窓口の設置及びオンラインサロン等の開催を行っています。

 ・大阪府の18歳以上の相談窓口 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 子ども未来課
〒563-0025
池田市城南3丁目1番40号 池田市保健福祉総合センター2階
(母子保健)電話:072-754-6034

(児童家庭相談)電話:072-754-6401

子ども・健康部子ども未来課へのご意見・お問い合わせ