1か月児健康診査
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主に生後1か月児を対象に、医療機関で受ける健康診査です。母子健康手帳別冊中の「乳児一般(1か月児)健康診査受診票」にて受診してください。
実施場所
大阪府内の医療機関と 池田市が委託契約している府外の一部医療機関
対象など
池田市に住民票のある乳児(生後27日~6週頃の赤ちゃん)
※1か月健診時、医療機関で受診票が使用できない場合、償還(返金)制度があります。
受診票利用利用時の注意点
乳児一般(1か月児)健康診査受診票は令和6年4月1日以降に妊娠届を提出された方にお渡ししています。
それ以前にお配りしていた「乳児一般健康診査受診票」をお持ちの方については
・令和6年4月1日以降に1か月児健康診査を受診した方 → 償還制度をご利用ください。
・令和6年3月31日以前に1か月児健康診査を受診した方 → 従来通り、1歳のお誕生日の前日までに受診票をご利用ください。
償還⼿続きについて
里帰り等で、池田市が委託契約をしていない医療機関・助産所を受診された場合、受診票の未使用分を対象に、1か月児健康診査に要した費用(保険外負担分)のうち6,925円を上限として償還します。
申請期間
1か月児健康診査受診日より1年以内
申請に必要なもの
- 池田市乳児健診等費用償還申請書(申請者と太枠のみご記入ください)
- 医療機関・助産所発行の1か月児健康診査に要した費用の領収書の原本 (コピーして返却します)
- ⺟⼦健康⼿帳
- 池田市乳児一般(1か月児)健康診査受診票
- 印鑑(認印・シャチハタ可)
- 通帳(⼝座振込にて償還しますので、希望の振込⼝座がわかるもの)
池田市乳児健診等償還申請書類 (PDFファイル: 84.5KB)
※新生児聴覚検査と申請書は同様です。
医療機関向け
本市に請求する際に、以下の書類をダウンロードしてご使用ください。(A4用紙に2枚綴りになっているため切り離してご使用ください。)
更新日:2024年06月10日