長期にわたる疾病等のため定期予防接種を受けられなかった方への特例措置について

更新日:2024年03月18日

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平成25年1月30日の予防接種法施行令改正により、対象の要件に該当する場合は、定期接種の該当する年齢を過ぎても定期接種として接種できるようになりました。

この制度の対象となり、定期予防接種を希望される方は、主治医とご相談の上、必ず接種を受ける前に健康増進課までご相談ください。

対象者

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方

〔長期にわたり療養を必要とする疾病等〕

  1. 次の(イ)から(ハ)に掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)

    (イ) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

    (ロ) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

    (ハ) (イ)又は(ロ)の疾病に準ずると認められるもの

  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)

  3. 医学的知見に基づき1.又は2.に準ずると認められるもの

 

対象となる期間

定期予防接種を受けることができなかった特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間。(高齢者肺炎球菌ワクチンのみ、1年を経過する日までの間)

ただし、対象となる期間内でも、BCGワクチンは4歳、四種混合ワクチンは15歳、ヒブワクチンは10歳、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳に達するまでの間に限ります。

対象となる予防接種

やむを得ず、対象年齢内に定期予防接種として受けられなかった種類のものに限ります。過去に定期予防接種として、すでに受けた予防接種の再接種は該当になりません。

(不活化ポリオ・BCG・四種混合・二種混合・日本脳炎・麻しん風しん混合・麻しん・風しん・子宮頸がん予防・ヒブ・小児用肺炎球菌・水痘・B型肝炎・高齢者肺炎球菌)

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 健康増進課
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