新しいたばこのルールがスタートしています
令和7年4月1日、大阪府受動喫煙防止条例が全面施行されます。
平成30年7月、「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、望まない受動喫煙を防止するための取り組みが、段階的に進められてきました。令和元年7月には、 学校、病院、行政機関の庁舎などの原則敷地内禁煙。そして、令和2年4月1日からは、飲食店、オフィス、工場、ホテル、旅館など、多くの人の集まる施設は、原則屋内禁煙となりました。屋内での喫煙は、専用の喫煙室のみで、喫煙エリアには20歳未満の方は立入禁止です。また、喫煙室を設置する場合は、「標識の掲示」が義務付けられています。

(「喫煙室」の標識例)
大阪府では、府民の健康を守るため、「健康増進法」を上回る基準の「大阪府受動喫煙防止条例」を2019年(令和元年)3月に制定し、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりを進めています。
令和2年4月以降経過措置となっていた
1.令和2年4月1日時点で営業している
2.個人経営または資本金が5,000万円以下
3.客席面積が100平方メートル以下
上記1から3を満たす飲食店のうち
客席面積が30平方メートルを超える飲食店は「原則屋内禁煙」となります。(罰則あり)
喫煙室を設置している飲食店には、入口に標識が掲示されています。
ルールを確認し、望まない受動喫煙防止にご協力ください。

(禁煙店の標識例)

(喫煙可能店の標識例)
★改正健康増進法や大阪府受動喫煙防止条例に関する詳しい内容については、下記のサイトをご参照ください。
★経過措置に該当する飲食店の、禁煙・喫煙の標識(ステッカー)に関する問い合わせは、池田保健所へ。電話:072‐751‐2990
★「改正健康増進法」や「大阪府受動喫煙防止条例」に関する問い合わせは、府受動喫煙防止対策相談へ。電話:06-6944-8224
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 子ども・健康部 健康増進課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(予防接種)電話:072-754-6031
(成人保健)電話:072-754-6032
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更新日:2025年04月01日