新しいたばこのルールがスタートしています
令和2年4月1日から改正健康増進法が全面施行されています。
平成30年7月、「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、望まない受動喫煙を防止するための取り組みが、段階的に進められてきました。令和元年7月には、 学校、病院、行政機関の庁舎などの原則敷地内禁煙。そして、令和2年4月1日からは、飲食店、オフィス、工場、ホテル、旅館など、多くの人の集まる施設は、原則屋内禁煙となりました。屋内での喫煙は、専用の喫煙室のみで、喫煙エリアには20歳未満の方は立入禁止です。また、喫煙室を設置する場合は、「標識の掲示」が義務付けられています。
★ただし、飲食店のうち、以下のすべてに該当する店には、喫煙か禁煙かを選択できる経過措置がとられています。
1.令和2年4月1日時点で営業している
2.個人経営または資本金が5,000万円以下
3.客席面積が100平方メートル以下(大阪府内の飲食店は令和7年4月から30平方メートル以下)
(禁煙店の標識例)
(喫煙可能店の標識例)
★改正健康増進法や大阪府受動喫煙防止条例に関する詳しい内容については、下記のサイトをご参照ください。
★経過措置に該当する飲食店の、禁煙・喫煙の標識(ステッカー)に関する問い合わせは、池田保健所へ。電話:072‐751‐2990
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 子ども・健康部 健康増進課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(予防接種)電話:072-754-6031
(成人保健)電話:072-754-6032
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更新日:2022年04月01日