受動喫煙の防止について

更新日:2024年02月01日

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受動喫煙とは

たばこの煙には、喫煙者が直接吸い込む主流煙のほか、たばこからでる「副流煙」と喫煙者が吐き出す「呼出煙」があり、これらを自分の意志とは関係なく吸い込んでしまうことを受動喫煙といいます。

たばこの煙には、発がん物質等の有害な化学物質が多く含まれています。ニコチン、タール、一酸化炭素などの成分は主流煙より副流煙の方に高い濃度の有害物質が含まれており、喫煙者だけでなく、周囲の人の健康にも悪影響を及ぼします。

 

受動喫煙による健康影響には

  • がん:肺がん、鼻腔・副鼻腔がん、乳がんなど

       たばこの煙には発がん性物質や発がんを促進する物質が多く含まれています。

 

  • 呼吸器:臭気・鼻への刺激感、慢性閉塞性肺疾患、ぜん息の発症やコントロールの悪化

       たばこの有害物質により、気管支や肺に炎症が起き、気管支が狭くなることで 

       呼吸不全に陥ります。

 

  • 循環器:虚血性心疾患、脳卒中

       ニコチンが末梢血管を収縮させ動脈硬化が起こり、十分な血液を供給できなく

       なります。

 

  • 妊娠出産:乳幼児突然死症候群(SIDS)、低出生体重児、胎児発育遅延

        一酸化炭素による低酸素血症と有害物質が胎盤を通過することで胎盤の働きが

        悪くなり、胎児の発育に影響を及ぼします。

 

  • 小児:乳幼児突然死症候群(SIDS)、虫歯、中耳の病気、ぜん息

        大人より、呼吸器や中枢機能の発達が未熟であり、身体的な影響を受けやすい

        です。

改正健康増進法について

 

改正の趣旨

望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの人が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き喫煙が禁止になり、その区分に応じて対策をとっていくというものです。

 

改正健康増進法は令和2年4月に全面施行されました。

平成31年1月24日一部施行(国及び地方公共団体の責務等を提示)

令和元年7月1日一部施行(学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の施設内禁煙開始)

令和2年4月1日全面施行(上記の施設以外全面施行)

 

今後の受動喫煙への考え方

  1. 望まない受動喫煙をなくす
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、妊婦、特に健康に問題がある方等に配慮
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施

 

大阪府受動喫煙防止条例

大阪府では対策をより一層推進するため、独自の取り組みを盛り込んだ大阪府受動喫煙防止条例が令和元年3月に制定されました。

詳細は下記の画像をご覧ください。

 

たばこ画像

大阪府子どもの受動喫煙防止条例

大阪府では、子供の受動喫煙防止条例が平成30年12月13日に公布・施行され、「子どもは自らの意志で受動喫煙を避けることが困難であり、大人や社会が子どもを受動喫煙から保護すべきである」としています。住居、自動車等の「生活空間」や学校、通学路、公園、病院などの「公共的な空間」での子供の受動喫煙の防止に努めましょう。

詳細は下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 健康増進課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(予防接種)電話:072-754-6031
​​​​​​​(成人保健)電話:072-754-6032
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