異なった種類のワクチンを接種するまでの間隔
ページID : 3159
令和2年10月1日より、異なるワクチン間の接種間隔が一部変更されました。
今後は注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。
ただしあくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。

麻しん、風しん、水痘及びおたふくかぜ等に罹患した場合には、全身状態の改善を待って接種します。

いずれの場合も一般状態を主治医が判断し、対象疾病に対する予防接種のその時点での重要性を考慮し決定しますので、接種間隔につきましては、かかりつけ医にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 子ども・健康部 健康増進課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(予防接種)電話:072-754-6031
(成人保健)電話:072-754-6032
子ども・健康部健康増進課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2024年03月18日