警報発令時の事業の実施、中止の取り扱いについて
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健診などの事業実施にかかわる気象警報
池田市が下記の状況になった場合、健康増進課の事業を中止します。
≪警報発令≫
・暴風警報
・特別警報
午前の事業:午前9時時点
午後の事業:午前11時30分時点
各時間を経過したのちに警報が解除されても事業は実施いたしません。
ご了承ください。
※健康診査については延期となります。振り替え日については、後日ご案内いたします。
※1日に受診していただける人数には限りがございます。ご希望の日に変更していただけない場合がありますのでご了承ください。
事業を中止している場合でも、電話相談など通常通りおこなっております。
日程変更をご希望の場合、遠慮なくご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 子ども・健康部 健康増進課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(予防接種)電話:072-754-6031
(成人保健)電話:072-754-6032
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更新日:2024年04月02日