警報発令時の事業の実施、中止の取り扱いについて
ページID : 17999
保健事業実施にかかわる気象警報
池田市が下記の状況になった場合、健康増進課の事業を中止します。
≪警報発令≫
・暴風警報
・特別警報
午前の事業:午前9時時点
午後の事業:午前11時30分時点
各時間を経過したのちに警報が解除されても事業は実施いたしません。
ご了承ください。
事業の振り替え等につきましては、下記までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 子ども・健康部 健康増進課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(予防接種)電話:072-754-6031
(成人保健)電話:072-754-6032
子ども・健康部健康増進課へのご意見・お問い合わせ
- 皆様のご意見をおきかせください。
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2025年04月01日