令和6年度大人の新型コロナワクチン定期予防接種について
令和6年度(2024年4月1日)以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられ、以下のとおり制度が変更されました。
また、下記の情報は現時点のものであり、国の方針次第では変更となる場合があります。
令和6年3月31日まで | 令和6年度以降(4月1日から) | |
接種の分類 | 特例臨時接種 |
B類疾病の定期接種 |
対象者 | 生後6か月以上の方 |
※2の範囲は季節性インフルエンザの定期接種と同様 ※上記対象者以外も任意接種として受けることができます。 |
接種期間と回数 | 令和5年(2023年)9月20日から令和6年(2024年)3月31日の間に令和5年秋開始接種として1回 |
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費用 | 無料 |
一部負担金3,000円 ※免除制度あり。詳細は下記をご覧ください。 |
努力義務 | あり |
なし |
接種ができる場所 | 原則住民票がある市町村、一部対象者は住所地外での接種も可 |
原則として住民票がある市町村 |
集団接種 | あり |
原則なし |
使用する株とワクチン |
株:XBB.1.5 ワクチン:
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株:JN.1株系統 ワクチン:
※医療機関によって使用するワクチンが異なりますので、ワクチンの種類は予約時に医療機関にご確認ください。 |
予防接種済証 | ワクチンを接種した方全員に交付 |
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接種記録の確認方法 |
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基本的に閲覧不可 ※令和5年度までの接種記録はマイナポータルで引き続き確認可能 |
健康被害救済制度 |
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※令和5年度までの特例臨時接種分は引き続きA類・臨時接種の枠組みで実施 |
一部負担金の免除申請について
対象は生活保護世帯、市民税非課税世帯の方です(同一世帯の中に課税対象者がいる場合は、非課税世帯とはなりませんのでご注意ください)。
事前に健康増進課(池田市役所4階)で免除証明書の交付を受けてください。
免除証明書を提出することで、池田市と協定を結んでいる市町(豊中市・吹田市・高槻市・茨木市・箕面市・摂津市・豊能町・能勢町・島本町)の委託医療機関でも無料で接種していただけます。
免除申請の方法
必要なもの
- 予防接種費用免除申請書
- マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できるもの
- (2.マイナンバーカード以外の場合は)本人確認書類(写真入りは1点、写真なしは2点)
- (代理人の方が手続きをされる場合は)代理で申請される方の本人確認書類
申請方法
- 窓口での申し込み
池田市役所4階 健康増進課
電話:072-754-6031
当日中に免除証の発行をご希望の場合は16時50分までに窓口までお越しください。
- 郵送での申し込み
下記申請書を記入のうえ、マイナンバー、本人確認書類のコピー、返信用封筒(返信先記入のうえ切手貼付、1人分の場合は110円)を添えて市担当へ郵送
【郵送先】
〒563-8666 池田市城南1-1-1
池田市役所 健康増進課 予防接種担当
受付開始日
令和6年9月25日(水曜日)
接種場所
令和6年度インフルエンザ・新型コロナ定期予防接種市内実施医療機関 (PDFファイル: 255.0KB)
市外で接種を受ける場合
かかりつけ医が池⽥市外にある場合など、池⽥市内の実施医療医療機関で接種を受けることができない⽅は、池⽥市が発⾏する「予防接種依頼書」が必要です。必ず接種前に依頼書の発行手続きを行ってください。
(豊中市・吹田市・高槻市・茨木市・箕面市・摂津市・豊能町・能勢町・島本町の委託医療機関で接種される場合は、依頼書は不要です。)
依頼書の申請前に、事前の確認をお願いします。
依頼書の申請前に、接種を希望する医療機関のある市区町村の予防接種担当に、下記の内容をご確認ください。
- 「接種費用について」
接種費用は一度ご自身でご負担いただき、後日池田市健康増進課で償還の手続きを行う必要があります。詳細は下記を参照ください。 - 「予防接種を受ける医療機関について」
申請には接種予定の医療機関名が必要になります。どこで接種するか、接種希望の予防接種を取り扱っているかをあわせてご確認ください。
依頼書の申し込み方法
手続きに必要なもの
- 依頼書発行申請書
- 本人確認書類(コピー可)
代理の方が手続きをされる場合は、接種希望者と代理で申請される方の本人確認書類
申し込み方法
- 窓口での申し込み
池田市役所4階 健康増進課
電話:072-754-6031
当日中に依頼書の発行をご希望の場合は16時50分までに窓口までお越しください。
- 郵送での申し込み
下記申請書を記入のうえ、マイナンバー、本人確認書類のコピー、返信用封筒(返信先を記入のうえ切手貼付、1人分の場合は110円)を添えて市担当へ郵送
【郵送先】
〒563-8666 池田市城南1-1-1
池田市役所 健康増進課 予防接種担当
受付開始日
令和6年9月25日(水曜日)
接種費用の償還⼿続きについて
池田市外で定期予防接種を受けた方で、事前に依頼書の発行を受けている場合は、医療機関で支払った接種費用の償還(一旦 全額自己負担後、償還)を受けることができます。(償還額には上限があります)
対象者
接種前に依頼書の発行を受け、池田市外の医療機関で接種された方
※接種日に池田市に住民票があることが必要です。
対象となる定期予防接種
新型コロナワクチン定期接種(任意接種は該当しません)
手続きに必要なもの
- 予防接種費用償還申請書(依頼書の発行時に用紙をお渡しします)
- 本人確認書類(写し可)
- 代理の方の本人確認書類(写し可)※代理の方が手続きされる場合のみ
- 医療機関の領収書(新型コロナワクチンの接種であることがわかるもの)
- 接種記録が確認できる書類(予防接種実施報告書、予診票の写し等)
- 振込口座の情報が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
- 印鑑(認印可)
申請期限:接種日から1年以内
接種する場合の効果、副反応について
1.予防接種を受けることができない場合
• あきらかに発熱(体温が37.5度以上)がある場合
• 重い急性疾患にかかっている場合
• ワクチンに含まれる成分によって、アナフィラキシーを起こしたことがある場合
• その他、医師が不適当な状態と判断した場合
2.予防接種を受けたあとの⼀般的注意事項
• 予防接種を受けた後30分間は、急な副反応が起こることがあります。
医師(医療機関)とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
•⼊浴は差し⽀えありませんが、注射部位を強くこすることはやめましょう。
• 接種当⽇はいつも通りの⽣活をしてもかまいませんが、激しい運動や⼤量の飲酒は避けましょう。
3.副反応について
新型コロナワクチン接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状(注射した部分の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等)が現れることがあります。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが、数日以内に回復していきます。
より詳しい症状や対応などは厚生労働省のホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンQ&A(ワクチンの安全性と副反応)」
予防接種によって健康被害(入院が必要な程度の障害など)が生じた場合は、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものと認定されると、補償を受けることができますので、健康増進課までご相談ください。
注意事項
- 接種券の送付はありません。ご自身で直接医療機関に予約してください。
- 予約については医療機関によって異なりますのでご注意ください。
- ワクチンを無駄にしないように急なキャンセル等はご遠慮いただきますようお願いいたします。
- 一部負担金の免除、依頼書(市外で接種を受ける方)の申請場所は池田市役所4階健康増進課です。
大阪府新型コロナワクチン副反応相談窓口
新型コロナワクチンの副反応について相談がございましたら、大阪府が設置している電話相談窓口をご利用ください。
開設期間
令和6年10月1日から令和7年3月31日まで
受付時間
平日午前9時から午後6時まで(但し、令和6年12月30日から令和7年1月3日を除く)
相談窓口
電話番号:06-7713-1778
ファックス番号:06-7223-8319
外国語対応
英語、中国語(北京語)、韓国語、ベトナム語
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 子ども・健康部 健康増進課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(予防接種)電話:072-754-6031
(成人保健)電話:072-754-6032
子ども・健康部健康増進課へのご意見・お問い合わせ
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更新日:2024年10月11日