令和7年度高齢者の帯状疱疹ワクチン定期予防接種のお知らせ
高齢者の帯状疱疹定期予防接種制度について
帯状疱疹は、過去に水痘にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経支配領域に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。
高齢者帯状疱疹ワクチン接種対象者
接種には市から送付される接種券付きはがきが必要です
【接種時点で、池田市に住民票のある下記の方】
1.令和7年度中に65歳を迎える方
1960(昭和35)年4月2日~1961(昭和36)年4月1日生まれ
2.60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいで日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方(身体障がい者手帳1級相当)
3.令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置として、その年度に70、75、80、85、90、95、100歳(※)となる方も対象となります。
1955(昭和30)年4月2日~1956(昭和31)年4月1日生まれ
1950(昭和25)年4月2日~1951(昭和26)年4月1日生まれ
1945(昭和20)年4月2日~1946(昭和21)年4月1日生まれ
1940(昭和15)年4月2日~1941(昭和16)年4月1日生まれ
1935(昭和10)年4月2日~1936(昭和11)年4月1日生まれ
1930(昭和5)年4月2日~1931(昭和6)年4月1日生まれ
1926(大正15)年4月1日以前の生まれの方
※100歳以上の方については、令和7年度に限り全員対象となります。
接種期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
帯状疱疹ワクチンの種類と接種回数、費用
帯状疱疹ワクチンには生ワクチンと不活化(組換え)ワクチンの2種類があります。
ワクチンの交互接種はできません。
ワクチンの種類 | 生ワクチン |
不活化(組換えワクチン) |
---|---|---|
接種回数 | 1回 | 2回 |
料金(一部負担金) |
4,500円 | 1回 11,000円 |
接種場所
接種できる医療機関は下記のPDFファイルを参照ください。
「広報いけだ4月号」にも掲載しています。
令和7年度帯状疱疹ワクチン予防接種市内実施医療機関 (PDFファイル: 224.4KB)
一部負担金の免除制度について
対象は生活保護世帯、市民税非課税世帯、中国残留邦人等支援給付を受けている方
※市民税非課税世帯の方は、同一世帯の中に課税対象者がいる場合、非課税世帯とはなりませんのでご注意ください。
対象の方は、事前に健康増進課(市役所4階)で免除証明書の交付を受けてください。
免除証明書を提出することで、池田市と協定を結んでいる市町(豊中市・吹田市・箕面市・摂津市・豊能町・能勢町)の委託医療機関でも無料で接種していただけます。
免除証明書の申請前に、下記の確認をお願いします
申請の際に接種するワクチンの種類をお伺いします。
申請前に必ず病院を予約し、接種するワクチンの種類を病院に確認した上で、健康増進課までお越しください。
免除申請の方法
手続きに必要なもの
- 予防接種費用免除申請書
- 本人確認書類(写真付きは1点、写真なしは2点)
代理の方が手続きされる場合は、接種希望者と代理で手続きされる方の本人確認書類
申請方法
- 窓口でのお申し込み
池田市役所4階 健康増進課
電話:072-754ー6031
当日中に免除証明書の受け取りをご希望の場合は16時30分までに窓口にお越しください。 - 郵送でのお申し込み
予防接種費用免除申請書を記入の上、本人確認書類のコピー、返信用封筒(宛先を記入のうえ切手貼付、1人分の場合は110円)を添えて下記へ郵送
【郵送先】
〒563-8666 池田市城南1-1-1
池田市役所 健康増進課 予防接種担当 宛
免除申請書
市外で接種する場合
かかりつけ医が池田市外にある場合など、池田市内の実施医療機関で接種を受けることができない方は、池田市が発行する「予防接種依頼書」が必要です。必ず接種前に依頼書の発行手続きを行ってください。
(豊中市・吹田市・箕面市・摂津市・豊能町・能勢町の委託医療機関で接種される場合は、依頼書は不要です。)
依頼書の申請前に、下記の確認をお願いします
依頼書の申請前に、接種を希望する医療機関のある市区町村の予防接種担当に、下記の内容をご確認ください。
- 接種費用について
接種費用は一度ご自身でご負担いただき、後日池田市健康増進課で償還の手続きを行う必要があります。詳細は下記の「接種費用償還手続きについて」をご参照ください。 - 予防接種を受ける医療機関と接種するワクチンについて
申請には接種予定の医療機関名とワクチン名が必要になります。
申請前に必ず病院を予約し、接種するワクチンの種類を病院に確認した上で、健康増進課までお越しください。
依頼書の申し込み方法
手続きに必要なもの
- 依頼書発行申請書
- 本人確認書類(コピー可)
代理の方が手続きされる場合は、接種希望者と代理で手続きされる方の本人確認書類
申し込み方法
- 窓口でのお申し込み
池田市役所4階 健康増進課
電話:072-754-6031
当日中に依頼書の受け取りをご希望の場合は16時30分までに窓口にお越しください。 - 郵送でのお申し込み
予防接種依頼書発行申請書を記入の上、本人確認書類のコピー、返信用封筒(宛先を記入のうえ切手貼付、1人分の場合は110円)を添えて下記へ郵送
【郵送先】
〒563-8666 池田市城南1-1-1
池田市役所 健康増進課 予防接種担当 宛
依頼書発行申請書
帯状疱疹予防接種依頼書発行申請書(PDFファイル:381KB)
接種費用の償還手続きについて
池田市外で定期予防接種を受けた方で、事前に依頼書の発行を受けている場合は、医療機関で支払った接種費用の償還(一旦 全額自己負担後、償還)を受けることができます。(償還額には上限があります)
対象者
- 接種前に依頼書の発行を受け、池田市外の医療機関で接種された方
- 接種日に池田市に住民票がある方
手続きに必要なもの
- 予防接種費用償還申請書(依頼書の発行時に用紙をお渡しします)
- 本人確認書類(コピー可)
- 代理人の方の本人確認書類(コピー可)※代理の方が手続きされる場合のみ
- 医療機関発行の領収書(帯状疱疹ワクチンの接種であることがわかるもの)
- 接種記録が確認できる書類(予防接種実施報告書、予診票のコピー等)
- 振込口座の情報が確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカードのコピー等)
- 印鑑
申請期限:接種日から1年以内
接種券について
令和7年度定期接種対象の方には4月初旬に接種券付きはがきを送付します。
- 接種券を紛失・破損された方へ
健康増進課(市役所4階)の窓口にて再発行いたします。
不活化(組換え)ワクチンを1回接種後に2回目の接種券の再発行が必要な方は、1回目の接種記録が確認できるものが必要です。接種記録が確認できない場合は、その場で発行できない場合がありますのでご注意ください。 - 池田市に転入された方へ
健康増進課(市役所4階)の窓口にて池田市の接種券を交付いたします。
定期接種対象の方のうち接種をご希望の方は、接種歴がわかるものをご持参のうえ、窓口にお越しください。
上記の方は本人確認書類をお持ちの上、接種前までにご来課をお願いします。
代理の方がお手続きされる場合は、代理の方の本人確認書類も一緒にご持参ください。
接種券の使い方について
池田市または池田市と協定を結んでいる市町(豊中市・吹田市・箕面市・摂津市・豊能町・能勢町)の委託医療機関で接種する場合、市から送付されている「接種券付きはがき」をもって予防接種を受けてください。
- 生ワクチンの接種をご希望の方
予防接種を受ける際に「接種券付きはがき」ごと医療機関へお渡しください。
接種後、接種券はすべて回収します。 - 不活化(組換え)ワクチンの接種をご希望の方
<1回目>
予防接種を受ける際に「接種券付きはがき」ごと医療機関へお渡しください。
接種後、「2回目の接種券を添付した1回目接種時の予診票」をお返ししますので、そのまま2回目接種時に医療機関へお持ちください。
<2回目>
予防接種を受ける際に1回目接種時にお渡しした「2回目の接種券を添付した1回目接種時の予診票」を医療機関へお渡しください。
接種後、「2回目の接種券」は医療機関にて回収します。

接種する場合の注意と効果、副反応について
1.予防接種を受けることができない方
- 明らかに発熱(体温が37.5度以上)がある方
- 重篤な急性疾患にかかっている方
- ワクチンに含まれる成分によって、アナフィラキシーを起こしたことがある方
- その他、医師が不適当な状態と判断した方
【生ワクチンを接種する場合】
病気や治療によって、免疫が低下している方は接種できません。
輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。
【不活化(組換え)ワクチンを接種する場合】
筋肉内に接種をするため、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。
2.予防接種を受ける際の注意事項
- 帯状疱疹ワクチンの交互接種は公費の対象外となります。
- 不活化ワクチンを接種する際、2回のうち1回を接種期間外に接種した分の接種費用は公費の対象外です。
- 他のワクチンとの同時接種については医師と相談してください。
- 生ワクチンとそれ以外の注射生ワクチンとの接種間隔は27日以上の間隔を置いてください。
3.予防接種を受けたあとの一般的注意事項
- 予防接種を受けた後30分間は、急な副反応が起こることがありますので安静にしてください。また、医師(医療機関)とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
- 接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位を清潔に保ちましょう。
- 接種当日の激しい運動は控えるようにしてください。
4.副反応について
予防接種を受けた後、以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、不活化ワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。
主な副反応の発現割合 | 生ワクチン | 不活化ワクチン |
---|---|---|
70%以上 | 注射部位の疼痛 | |
30%以上 | 注射部位の発赤 |
注射部位の発赤 筋肉痛、疲労 |
10%以上 |
注射部位のそう痒感・熱感・ 腫脹・疼痛・硬結 |
注射部位の腫れ 胃腸症状、悪寒、発熱 |
1%以上 | 発疹、倦怠感 | 痒み、倦怠感、全身疼痛 |
予防接種によって重篤な健康被害(入院が必要な程度の障害など)が生じた場合、救済制度があります。健康被害が予防接種によるものと国が認定した場合に補償を受けることができます。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 子ども・健康部 健康増進課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(予防接種)電話:072-754-6031
(成人保健)電話:072-754-6032
子ども・健康部健康増進課へのご意見・お問い合わせ
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更新日:2025年04月01日