妊婦のための支援給付
令和7年4月1日より、妊婦を対象に産前産後期間の妊娠による心身及び経済的な負担軽減を目的として「妊婦のための支援給付」制度がはじまっています。
認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。
なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
対象となる妊婦の方へは、妊娠届出時等に、保健師や助産師との面談を通じてご案内します。

経済的支援の内容
給付金の種別・支給額・支給対象者

※妊婦給付認定者とは…産科医療機関で胎児心拍の確認ができた妊婦の方です。池田市に住民票がある方は、池田市に認定を受けるための申請をしてください。
振り込みについて
いずれも、所得制限はありません。申請書に記載いただいた指定口座に振り込みます(妊婦本人の口座に限ります)。
申請書類の内容が確認でき次第、順次振り込みを行っています。申請書等必要書類をいただいてから手続き完了まで、1 ~ 2か月程度の日数を要しますのでご了承ください。また、申請内容に不備があった場合は、お電話等でご確認させていただいております。
支給についての振り込み通知はありませんので、通帳等でご確認いただくよう、お願いいたします。振り込み名は「イケダシカイケイカンリシャ」と印字されます。
申請期限について
●1回目:産科医療機関で胎児心拍が確認できた日から2年以内
●2回目:出産予定日の8週前から2年以内
※流産等をした場合はその事実が産科医療機関等で確認された日から2年以内
妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)について
伴走型相談支援として実施している妊娠8か月頃の方へのアンケートは、右のQRコードからご回答いただけます。
QRコードから申請ができない場合は、以下の様式を利用して、郵送または窓口への持参でご提出ください。
なお、ご提出がない場合は、担当より連絡させていただきますのでご了承ください。
妊娠8か月頃の方へのアンケート (PDFファイル: 300.6KB)
よくあるご質問
他自治体で妊娠届出後に池田市に転入した場合は、どうすればいいですか?
他自治体で2回目の給付申請がお済でない場合は、こども家庭課までお問合せください。
2回目の給付はどのように届出をしたらいいですか?
赤ちゃん訪問の際に届出方法をお伝えします。
夫や祖父母でも支給対象になりますか。
支給対象は妊婦のみであるため、その他の方は支給対象外です。
妊娠届を出す前に流産・死産した場合は、支給対象になりますか。
妊娠届を出す前でも、医師等により胎児心拍の確認がされた後の流産・死産は支給対象となりますので、こども家庭課までご連絡ください。その場合も、妊娠に対して現金5万円、おなかにいた子ども1人につき現金5万円となります。妊娠届がまだだった場合、申請にあたり医師の証明が必要となります。開始前の令和6年3月31日までの流産・死産については支給対象外となります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 子ども・健康部 子ども未来課
〒563-0025
池田市城南3丁目1番40号 池田市保健福祉総合センター2階
(母子保健)電話:072-754-6034
(児童家庭相談)電話:072-754-6401







更新日:2026年04月01日