池田市暮らしの便利帳2017訂正につきまして(お詫び)
ページID : 2466
「池田市暮らしの便利帳2017(平成29年2月発行)」につきまして、下記の通り記載に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。
72ページ「児童手当」
<誤>
児童手当等は、原則申請した月の翌月分からの支給となりますが、申請日が翌月になっても、出生日や異動日の翌月から15日以内であれば申請月分から支給します。
<正>
児童手当等は、原則申請した月の翌月分からの支給となりますが、申請日が翌月になっても、出生日や異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。
(平成29年3月29日更新)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 子ども・健康部 子ども・若者政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-7004
子ども・健康部子ども・若者政策課へのご意見・お問い合わせ






更新日:2021年02月01日