児童手当の制度改正について
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令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当の制度が一部変更となりました。
児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更されました。
制度改正にあたり、新たに受給資格が生じる方や受給額が増額する現行受給者の一部の方については、新たに受給又は増額のために申請手続きが必要となります。
なお、令和6年4月30日時点で、池田市に住民票があり18歳以下の児童(高校生年齢以下児童)がいる世帯には令和6年6月下旬に勧奨通知を送付しました。
変更後内容
1.支給対象年齢拡大
18歳年度末までの児童がいる世帯が支給対象となります。
2.所得制限撤廃
上記1に該当する世帯の全世帯が児童手当の支給対象となります。
3.多子加算の拡充
第3子以降の児童は児童1人当たり支給額が一律3万円となります。
4.算定児童の年齢拡充
算定児童が18歳年度末経過後~22歳年度末までの児童となります。
5.支給月が2か月に1回
児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。

この記事に関するお問い合わせ先
池田市 こども未来部 こども政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(児童手当・地域子育て支援拠点・こども食堂)072-754-6252
(児童扶養手当・ひとり親家庭支援)072-754-6525
(計画・保育施設認可)072-754-7004
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更新日:2026年10月01日