保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ(認可外保育施設の届出について)

更新日:2024年02月09日

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1.認可外保育施設について

認可外保育施設とは?

保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(政令指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや、保育者が訪問して児童の居宅で行うもの、少人数のものなども含まれます。
また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。
池田市は大阪府から認可外保育施設に関する事務の権限移譲を受けており、認可外保育施設の届出や指導監督については、池田市で行うこととなっています。認可外保育施設の開設をお考えの方は、設置の検討段階で池田市までご相談ください。

子どもを預かることは、誰にでも簡単にできそうなイメージがありますが、実際には命を預かる大変責任の重い仕事で、事業として成り立たせるには課題が多く、安易に始めることはできません。
開設する前に、認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分に検討を重ねた上で、判断をすることが不可欠です。

認可外保育施設を開設する前に、保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ(事前指導)をご確認ください。

認可外保育施設の種別及び届出対象施設・届出除外施設について

令和元年7月1日から、認可外保育施設の届出対象範囲が拡大され、すべての事業所内保育が届出対象となりました。(児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号の改正による)

認可外保育施設の種別及び届出対象施設・届出除外施設
  届出対象施設 届出除外施設
1 都道府県知事、市町村長の認可を受けていない施設で、以下の2から9のいずれにも該当しない保育施設・事業所
(例)いわゆるベビーシッター事業(居宅訪問型保育。ただし、市町村の認可事業でないもの。)やベビーホテル等
1日に保育する乳幼児の数が、1名以上の施設・事業所 該当無し(全て届出)
2 事業所内保育施設(委託をうけて保育を行う施設も含む。)
(ただし、市町村の認可事業でないもの。)
(例)企業や病院等に設けられた保育施設
従業員の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する施設
従業員の乳幼児のみを保育する施設
該当無し(全て届出)
3 店舗等において、顧客にその商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育する施設(委託をうけて保育を行う施設も含む。)
(例)デパート 自動車教習所、スポーツ施設、歯科診療所等に付設された施設
顧客の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する施設
(注)利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合も含む。
顧客の乳幼児のみを保育する施設
4 設置者の親族間の預かり合い
(例)設置者の四親等内の親族である乳幼児を預かる場合
親族の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する場合 親族の乳幼児のみを預かる場合
5 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児を対象にした預かり
(例)親しい友人や隣人等の監護する乳幼児を預かる場合
親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児以外の乳幼児を1名でも預かる場合
(注)広く一般に利用者の募集を行っているなどの場合も含む。
親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児のみを預かる場合
6 児童福祉法に定める一時預かり事業を行う施設 当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を1名でも預かる場合 当該事業の対象となる乳幼児のみの場合
7 児童福祉法に定める病児保育事業を行う施設
8 臨時に設置された施設
(例)イベント付置施設等
6か月を超えて設置される施設 6か月を限度に設置される施設
9 幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設 幼稚園と同一敷地内等以外に設置される施設 幼稚園と同一敷地内等に設置される施設

(注1)乳幼児の数には、一時預かりの乳幼児を含みます。
(注2)1日に保育する乳幼児について、届出除外の要件に該当することが約款やパンフレット等の書面で確認できない場合は届出が必要となります。ただし、書面に記載されていても、実態として乳幼児が保育されることがある場合は届出対象施設となります。

2.設備・運営等に係る基準

児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。


池田市では以下の要綱に従い、指導監督を行っています。


関係法令及び認可外保育施設指導監督基準を全て満たしている施設にあっては、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。

3.届出について

届出の目的

行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することにより、利用者の施設選択を通じて悪質な施設を排除することを目的としています。
届出により認可等が得られるわけではありません。
また、都道府県知事等が行う施設への指導監督 (報告徴収、立入調査など) や運営状況報告書の提出は、届出対象施設であるか否かに関わらず、すべての認可外保育施設が対象となります。

設置後の届出・設置連絡について

平成14年10月に施行された改正児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に、都道府県知事等に対する届出が義務づけられました。
また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意下さい。
なお、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の2)。
(注)行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止しています。

1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ

平成28年4月から、原則として、1日に保育する乳幼児の数が1名以上の施設は、都道府県知事等への届出が義務付けられています。

届出先

・個人のベビーシッター
→お住まいの都道府県等(池田市在住の方は池田市へ)


・認可外保育施設・ベビーシッター事業者
→施設・事業所が所在する都道府県等(池田市所在の施設・事業所は池田市へ)


あわせて、子どもの預かりサービスのマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)を活用して事業を実施している場合については、利用しているマッチングサイトのURLの届出が必要となります。
なお、認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設については、研修の受講状況についても届出事項となりますので、御留意ください。

4.届出関連書類

(1)認可外保育施設設置届

6.各種様式の池田市認可外保育施設設置届及び別紙。
なお、別紙については、施設型・居宅訪問型のそれぞれの様式をご使用下さい。

(2)添付書類一覧

  1. 利用料金表(様式第1号に記入できる場合は省略可)
  2. 保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表(様式第1号に記入できる場合は省略可)
  3. 保育従事者のうち有資格者(保育士または看護師)の資格証明書の写し
  4. 入所児童に関する保険会社との保険契約書類(損害賠償保険、傷害保険など)の写し
  5. 施設の平面図
  6. 施設を開設予定の建物自体の建築確認済証または建築計画概要書(注釈1)の写し
  7. 計画建築物報告書(認可外保育施設分)に関する一式(下記参照)
  8. 認可外保育施設指導監督基準の第3および第4の自己点検表(下記参照)
  9. 確認申請済証(注釈2)の写し(延べ床面積が200 平方メートルを超える場合)
  10. 工事整備対象設備等着工届出書(消防本部予防担課へ提出)(注釈3)の写し
  11. 施設案内チラシ、リーフレット、募集広告など参考になる資料
  12. 従事する園長、保育士等が直近に受けた研修受講歴がわかるもの
  13. 契約時に利用者と交わす契約書のひな形
  14. 利用者へ提示するサービス内容の提示物
  15. 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(下記参照)
  16. 企業主導型保育事業運営費助成決定通知書(企業主導型保育施設のみ)

(注釈1)審査指導課で取り扱っています。(有料)
(注釈2)工事完了後、審査指導課の受付印が押印された工事完了届の写しを提出してください。
(注釈3)開園後、速やかに防火対象物使用開始届出書の写しを提出してください。
(注釈4)ベビーシッターについては、5.~10.と15.と16.は提出不要です。


 

5.届出・問い合わせ先

届出場所

子ども・健康部子ども・若者政策課(〒563-8666 池田市城南1丁目1番1号)

受付日時

土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日 ~ 1月3日)を除く平日
(注1)提出書類の控えは、提出前に予めご準備ください。
(注2)持参される場合、開庁時間内(8時45分 ~ 17時15分)にお越しください。
(注3)提出にあたっては事前にメールもしくはお電話にてご連絡ください。

6.各種様式

設置

変更/休止/廃止

報告事項

運営状況報告

幼児教育・保育の無償化に関する確認申請について

幼児教育・保育の無償化の対象施設になるときは、認可外保育施設指導監督基準を満たした上で、子ども・子育て支援法第58条の2の規定により、特定子ども・子育て支援施設としての確認手続きが必要です。
設置届出に関する書類とあわせて、以下の申請書類を提出してください。

【本件に関するお問い合わせ先】
子ども・健康部幼児保育課(072-754-6208)

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 子ども・若者政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-7004
子ども・健康部子ども・若者政策課へのご意見・お問い合わせ


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