未婚のひとり親世帯へのみなし寡婦(寡夫)控除の終了について

更新日:2021年02月01日

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池田市では、税法上の「寡婦(寡夫)控除」が適用されない婚姻歴の無い(未婚)ひとり親世帯に対し、子どもにかかる各種利用料等について控除の適用を受けて算定されるよう、平成26年(2014年)4月1日から「寡婦(寡夫)控除」のみなし適用を実施していましたが、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)の令和3年1月1日からの施行に伴い、「寡婦(寡夫)控除」の見直しが行われるため、「寡婦(寡夫)控除のみなし適用」を終了します。

これまで、同じひとり親であっても、離別・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。

そこで、今回の改正では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、

1 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、 同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)が適用されます。
2 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)が設けられます。

ただし、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。

なお、今回の改正は令和2年分からの所得についての見直しとなるため、令和元年分までの所得に基づき算定する事業については、廃止日以降においてもこれまでどおり、みなし適用の取扱は残ります。

対象事業

対象事業・担当課一覧

対象事業

担当課

電話番号

  • 地域生活支援給付
  • 日常生活用具給付
  • 住宅改造費助成

障がい福祉課

072-754-6255
  • 留守家庭児童会保育料
  • 子育て短期支援利用者負担金

子育て支援課

072-754-6525
  • フッ素塗布負担金(予防歯科室)

健康増進課

072-754-6033
  • 就学援助費

総務・学務課

072-754-6291

※私立幼稚園保護者補助金は幼児教育・保育の無償化に伴い廃止されました。ただし、平成31年(2019年)4月から令和2年(2020年)3月まで在籍されている場合は補助対象となる場合があります。詳しくは幼児保育課(754-6208)にお問い合わせください。

対象者

 税法上の「寡婦(寡夫)控除」が適用されない、婚姻歴の無い(未婚)ひとり親(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)で上記対象事業に該当する子どもを扶養している方

控除内容

 上記対象事業について、税法上の寡婦(寡夫)控除と同様、控除適用を受けて算定。
(みなし適用後も利用料等が変わらない場合があります。また、税を控除するものではありません)

申請方法

 該当される方で対象事業を希望される場合は、子育て支援課(市役所4階、電話番号:072-754-6525)までお問い合わせください。認定を受けますと、後日、適用控除の証明書を発行しますので、証明書をもって各事業担当課へ申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総合政策部 政策企画課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6213
総合政策部政策企画課へのご意見・お問い合わせ