児童扶養手当
現況届と各種届出の手続きについて
児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届を提出しないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。また、住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったときなど、各種の届け出が必要です。受給資格がなく、無届のまま手当を受給されていますと、後で返還していただくことになります。
【令和6年度集中受付期間】
令和6年8月1日(木曜日)~令和6年8月16日(金曜日)(土曜・日曜・祝日をのぞく)
午前9時~午後5時
※集中受付期間を過ぎてしまった場合も、必ず8月中にご提出ください。
受給資格について
次のいずれかの要件に該当する児童を監護する母、および児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または、父又は母に代わって児童を養育している方(児童と同居し、監護し、生計を維持している方)が受給できます。
なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満の児童をいいます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
ただし、上記の場合であっても次のいずれかにあてはまるときは、手当を受給できません。
- 請求者(父、母又は養育者)若しくは児童が日本に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
- 請求者が母の場合は、父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
請求者が父の場合は、母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く) - 請求者(父又は母)の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者を含み、政令で定める程度の障害の状態にある者を除く)
平成26年12月分手当から公的年金等を受給される方にも差額分を支給
受給資格者又は児童が公的年金等を受給していて、その年金等の額が児童扶養手当の額を下回る場合は、差額分の児童扶養手当が支給されることになりました。児童が公的年金等の加算対象である場合、年金の子の加算額を受給していただいた上で、児童扶養手当法改正による差額分の手当が支給されます。なお、児童扶養手当を受給するには認定請求が必要です。
障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方へ、令和3年3月分から児童扶養手当の算出方法が変わります
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
但し障害基礎年金等以外の公的年金等【注釈】を受給している方は、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。
【注釈】遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
https://www.city.ikeda.osaka.jp/kosodate_kyoiku/kosodateshien/teate/hitori/12538.html
手当の額について【令和6年4月分から】
対象児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
1人目 |
月額45,500円 |
月額45,490円~10,740円 |
2人目加算 |
月額10,750円 |
月額10,740円~ 5,380円 |
3人目以降加算 (1人につき) |
月額 6,450円 |
月額 6,440円~ 3,230円 |
手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。
- 手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から9月の間に請求される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。
- 毎年11月1日から翌年10月31日を支給年度として、年単位で手当の額を決定します。
- 毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状況や前年の所得等を確認したうえで、11月分以降の手当の額等を決定します。
支払について
支払期 | 支払日 | 対象月 |
---|---|---|
11月期 | 11月11日 | 9月・10月分 |
1月期 | 1月11日 | 11月・12月分 |
3月期 | 3月11日 | 1月・2月分 |
5月期 | 5月11日 | 3月・4月分 |
7月期 | 7月11日 | 5月・6月分 |
9月期 | 9月11日 | 7月・8月分 |
- 手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。原則、遡っての請求はできません。災害その他やむを得ない理由により認定請求ができなかった場合は、その理由がやんだ後15日以内に認定請求をすることで、本来認定請求ができた月の翌月分から支給されます。詳しくはお問合せください。
- 支払いは、年6回、2ヶ月分の手当額毎に請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
申請方法について
申請(随時受付)
手続きに必要な書類
- 児童扶養手当認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(離婚事項記載のもの)
- 年金手帳
- 銀行預金通帳またはキャッシュカード(請求者名義の口座に限ります)
- 健康保険証(ひとり親家庭医療の手続きに必要)
- 請求者の個人番号確認書類、対象児童・扶養義務者の個人番号が分かるもの
- 身元確認書類(顔写真有の場合1点もしくは顔写真無の場合2点)
所得制限について
請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年の収入から給与所得控除額等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と下表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
扶養親族等の数 |
父、母または養育者・全部支給の所得制限限度額 |
父、母または養育者・一部支給の所得制限限度額 |
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 |
49万円 |
192万円 |
236万円 |
1人 |
87万円 |
230万円 |
274万円 |
2人 |
125万円 |
268万円 |
312万円 |
3人 |
163万円 |
306万円 |
350万円 |
4人 |
201万円 |
344万円 |
388万円 |
5人 |
239万円 |
382万円 |
426万円 |
注意
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には左記の額に次の額を加算した額となります。
- 「父、母又は養育者」の場合は、
- 老人扶養親族又は同一生計配偶者(70歳以上)1人につき10万円
- 16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき15万円
- 「孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者」の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が、老人扶養親族の場合は1人を除く。)
- 「父、母又は養育者」の場合は、
- 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が注1の場合はそれぞれ加算)を加算した額となります。
計算方法について
所得額【注釈1】=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費【注釈2】-8万円-諸控除【注釈3】
- 【注釈1】給与所得及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除して総所得金額を計算します。
- 【注釈2】養育費…この制度においては、父又は母(養育者は除かれます。)及び父又は母が監護する児童が、その児童の父又は母から、扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が父又は母の所得に算入されます。
- 【注釈3】諸控除…控除項目及び控除額は下表のとおりです。
障害者控除 | 27万円 |
---|---|
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
雑損控除 | 当該控除 |
医療費控除 | 当該控除 |
小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除 |
譲渡所得に係る特別控除(土地) | 当該控除 |
寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
配偶者特別控除 | 当該控除 |
寡婦、ひとり親控除は養育者(子の父または母が受給者ではない人)、扶養義務者に限り適用されます。
一部支給手当額の算出方法について
一部支給は、所得に応じて月額45,490円~10,740円(対象児童1人の場合)の間で、10円きざみの額となります。具体的には、次の計算式により計算します。
手当月額=【注釈1】A-(【注釈2】受給者の所得額(計算結果については、10円未満四捨五入)-【注釈3】所得制限限度額(計算結果については、10円未満四捨五入)×【注釈4】B+10円(計算結果については、10円未満四捨五入))
|
A(児童扶養手当月額) |
B(所得制限係数) |
---|---|---|
対象児童1人目の場合 |
45,500円 |
0.0243007 |
対象児童2人目の場合 |
10,750円 |
0.0037483 |
対象児童3人目以降の場合 |
6,450円 |
0.0022448 |
- 【注釈1】計算の基礎となる児童扶養手当月額は固定された金額ではありません。物価スライド制の適用により、改定される場合があります。
- 【注釈2】受給者の所得の計算方法は「所得の計算方法について」の欄をご覧ください。
- 【注釈3】所得制限限度表の「父、母または養育者」欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額です。(扶養親族等の数に応じて、限度額が変わります。)
- 【注釈4】所得制限係数は固定された係数ではありません。物価変動等の要因により、改定される場合があります。
手当額の一部支給停止について
手当の支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の一部支給停止の対象となります。(なお、受給資格者が父の場合は、平成22年8月1日以降の支給開始月等から起算されます。)ただし、就労している方、就職活動をしている方、自立に向けた職業訓練のための学校に通学中の方など、就労意欲があり自立に向けての努力をしている方、あるいは障害等があり就労できない理由がある方については、手続きをしていただいた上で、従来どおりの支給となります。
提出していただく届出書に添付していただく証明書類は対象の方に個別にお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 子ども・健康部 子育て支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(児童手当・子育て支援)電話:072-754-6252
(児童扶養手当・ひとり親家庭支援)072-754-6525
子ども・健康部子育て支援課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2024年08月01日