障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方へ、令和3年3月分から児童扶養手当の算出方法等が変わります
これまで障害基礎年金等(※1)を受給しているひとり親家庭の方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回った場合、児童扶養手当を受給できませんでした。
※1 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
見直し内容
(1)手当額の算出方法
今回の児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
但し障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)を受給している方は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないため、公的年金等の額が児童扶養手当額より下回る場合、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
※2 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
(2)所得の算定方法
児童扶養手当制度は、受給資格者と、受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱(※3)があります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※4)が含まれます。
※3 支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。
※4障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
児童扶養手当の月額(令和2年4月以降)
・児童が1人の場合
全部支給:43,160円
一部支給:43,150~10,180円(※5)
・児童2人目の加算額
全部支給:10,190円
一部支給:10,180~5,100円(※5)
・児童3人目以降の加算額 (1人につき)
全部支給:6,110円
一部支給:6,100~3,060円(※5)
※5 所得に応じて決定されます。
申請手続き
すでに児童扶養手当の認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、池田市役所子育て支援課への申請が必要です。
令和3年3月1日より以前であっても、事前申請は可能です。
必要書類について、詳細は子育て支援課までお問い合わせください。
支給開始月
令和3年3月分と4月分手当は、令和3年5月に支給予定です。
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害基礎年金等を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日(水曜日)までに申請をすれば、令和3年3月分手当から受給できます。
児童扶養手当制度について、詳しくは下記リンクをご覧ください
障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります (PDFファイル: 317.1KB)
「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です (PDFファイル: 217.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 子ども・健康部 子育て支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(児童手当・子育て支援)電話:072-754-6252
(児童扶養手当・ひとり親家庭支援)072-754-6525
子ども・健康部子育て支援課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2021年02月04日