令和6年11月分(令和7年1月支給分)から児童扶養手当の制度が一部改正されます

更新日:2024年08月23日

ページID : 18562

令和6年11月から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

所得制限限度額の引き上げ

令和7年1月支給分(令和6年11、12月分)からの所得制限限度額は次のとおりです。

所得制限限度額

税法上の

扶養人数

父、母または養育者

全部支給

一部支給

収入額の目安

所得額

収入額の目安

所得額

0人

1,420,000円

690,000円

3,343,000円

2,080,000円

1人

1,900,000円

1,070,000円

3,850,000円

2,460,000円

2人

2,443,000円

1,450,000円

4,325,000円

2,840,000円

3人

2,986,000円

1,830,000円

4,800,000円

3,220,000円

4人

3,529,000円

2,210,000円

5,275,000円

3,600,000円

5人

4,013,000円

2,590,000円

5,750,000円

3,980,000円

備考

老人扶養親族又は同一生計配偶者(70歳以上)がある場合、1人につき10万円加算

16歳以上23歳未満の扶養親族がある場合、1人につき15万円加算

 

第3子以降の加算額の引き上げ

第3子以降の加算額を、第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については、一律10,750円(全部支給の場合)となります。

令和6年度(令和6年11月から令和7年10月)の児童扶養手当の手当月額については下記のとおりです。

 

児童扶養手当の月額

対象児童数

全部支給

一部支給

1人目

月額45,500円

月額45,490円~10,740円

2人目加算

月額10,750円

月額10,740円~ 5,380円

3人目以降加算

(1人につき)

月額 10,750円

月額 10,740円~ 5,380円

 

申請月の翌月分からの手当が支給されます。(遡って受給することはできません。)

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 子育て支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(児童手当・子育て支援)電話:072-754-6252
(児童扶養手当・ひとり親家庭支援)072-754-6525
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