令和6年11月分(令和7年1月支給分)から児童扶養手当の制度が一部改正されます
令和6年11月から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
所得制限限度額の引き上げ
令和7年1月支給分(令和6年11、12月分)からの所得制限限度額は次のとおりです。
税法上の 扶養人数 |
父、母または養育者 |
|||
全部支給 |
一部支給 |
|||
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
|
0人 |
1,420,000円 |
690,000円 |
3,343,000円 |
2,080,000円 |
1人 |
1,900,000円 |
1,070,000円 |
3,850,000円 |
2,460,000円 |
2人 |
2,443,000円 |
1,450,000円 |
4,325,000円 |
2,840,000円 |
3人 |
2,986,000円 |
1,830,000円 |
4,800,000円 |
3,220,000円 |
4人 |
3,529,000円 |
2,210,000円 |
5,275,000円 |
3,600,000円 |
5人 |
4,013,000円 |
2,590,000円 |
5,750,000円 |
3,980,000円 |
備考 |
老人扶養親族又は同一生計配偶者(70歳以上)がある場合、1人につき10万円加算 16歳以上23歳未満の扶養親族がある場合、1人につき15万円加算 |
第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額を、第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については、一律10,750円(全部支給の場合)となります。
令和6年度(令和6年11月から令和7年10月)の児童扶養手当の手当月額については下記のとおりです。
対象児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
1人目 |
月額45,500円 |
月額45,490円~10,740円 |
2人目加算 |
月額10,750円 |
月額10,740円~ 5,380円 |
3人目以降加算 (1人につき) |
月額 10,750円 |
月額 10,740円~ 5,380円 |
申請月の翌月分からの手当が支給されます。(遡って受給することはできません。)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 子ども・健康部 子育て支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(児童手当・子育て支援)電話:072-754-6252
(児童扶養手当・ひとり親家庭支援)072-754-6525
子ども・健康部子育て支援課へのご意見・お問い合わせ
- 皆様のご意見をおきかせください。
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2024年08月23日