保育料

更新日:2024年06月28日

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令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました

 幼児教育・保育の無償化の開始により、3~5歳児のすべての子ども0~2歳児の市民税非課税世帯の子どもの保育料が0円となりました。

 制度の詳しい内容は次のリンクから御確認ください。

 

 なお、0~2歳児の市民税課税世帯の保育料は従前どおり以下のとおりです。

保育料の階層区分の決定

  • 父母の市民税所得割額を合算し、保育料の階層区分を決定します。
  • 住宅借入金特別控除額、寄附金税額控除額、配当・外国税額控除額の適用はありません。
  • 父母の収入、扶養の状況により、同居の祖父母の市民税所得割額も合算する場合があります。

0~2歳児(課税世帯の子ども)の保育料表

0~2歳児(課税世帯の子ども)の保育料表

多子世帯の利用者負担(保育料)の軽減

所得階層に関わらず、同一世帯から保育所等(※1)に同時に入所している場合、上から2人目は半額、3人目以降は無料となります。

多子世帯の利用者負担(保育料)の軽減

(※1)対象施設は認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、幼稚園、企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童発達支援、医療型児童発達支援、児童心理治療施設通所部、居宅訪問型児童発達支援です。

(※2)小学校就学前の範囲内で最年長のお子さんを第1子と見なし、順次第2子以降のカウントをします。

(※3)年収360万円未満相当の世帯においては、きょうだいの年齢の制限はありません。

 

保育料の切り替え

 保育料の切り替えは毎年9月に行われます。その際、参照する市民税(所得)は下図のとおりです。

保育料の切り替え

保育標準時間と保育短時間

  • 保護者の就労状況等に応じて、「保育標準時間(11時間利用)」と「保育短時間(8時間利用)」の保育必要量区分があります。
  • それぞれの保育必要量区分を超えて保育を受ける場合は、各施設の定めにより、保育料とは別に延長保育料が必要です。詳しくは利用施設にお問い合わせください。
 

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 幼児保育課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-6208
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