保育所等児童エンゼル補助金・副食費エンゼル補助金

更新日:2024年06月01日

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次代を担う子どもたちの健やかな成長を願い、子育てを支援するために認可保育所等に入所する第3子以上の児童を対象に補助金を支給します。

支給要件

次のいずれにも該当すること

 (1)認可保育所等に入所し、かつ市内に居住する児童が、属する世帯において第3子以上であること。

 (2)当該児童にかかる保育料、副食費相当額を完納していること。

 (3)保育料、副食費相当額の減免を受けていないこと。

 (4)当該世帯にかかる池田市の税金を完納していること。

 

補助金の額

交付対象年度内に支払った対象児童の保育料(※1)に対して、下記の通り補助。

(1)対象児童が第3子

半額負担並みとなるよう補助。(ただし、同一世帯で同時に複数の子どもが入所しており、すでに第2子として半額負担となっている方については補助対象外です。)

(2)対象児童が第4子以上

  • (0~2歳児)当該年度に完納した対象児童の保育料の全額
  • (3~5歳児)当該年度に完納した対象児童の副食費(上限:4,500円/月)

(※1)他の補助金の交付を受けている場合は、その額を控除した額。

申請方法

該当者には認可保育所等を通じて申請書をお渡しします。指定する期日までに認可保育所等または幼児保育課へ提出してください。なお、第3子以上であることを確認するために、戸籍謄本等の証明書類の添付が必要になる場合もあります。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 幼児保育課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-6208
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