入所の流れ
保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業の利用の流れ
- 池田市に「保育の必要性」の認定を申請します。同時に、保育所等の利用申込みをします。
- 申請者の希望、保育所等の状況等に基づき、池田市が利用調整を行います。
- 保育所等へ入所
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の利用の流れ
- 幼稚園等に直接利用申込みを行います。
- 幼稚園等から入所の内定を受けます。
- 幼稚園等を通じて、利用のための認定を申請します。
- 幼稚園等を通じて、支給認定証を交付します。
- 幼稚園等へ入所
保育の必要性の認定と支給認定証の交付
保育所・認定こども園(2・3号認定)・地域型保育事業の利用を希望される方は、保育の必要性に係る認定を受けることが必要です。認定後、支給認定証を交付します。
- 2号認定 保護者の就労などで保育が必要な満3歳以上の児童
- 3号認定 保護者の就労などで保育が必要な満3歳未満の児童
保育を必要とする事由と保育の必要量
保護者が下表の事由のいずれかに該当していなければなりません。また、その事由の状況に応じて設定される保育の必要量によって、施設を利用できる時間帯が異なります。
保育を必要とする事由 |
保育標準時間 |
保育短時間 |
---|---|---|
1. 就労 |
月120時間以上の就労 |
月64時間以上120時間未満の就労 |
2. 妊娠、出産 |
原則、標準時間 |
希望により短時間 |
3. 保護者の疾病、障害 |
負傷等で入院となった場合 |
負傷等で入院となった場合以外 |
4. 同居または長期入院等している親族の介護・看護 |
月120時間以上の介護・看護 |
月64時間以上120時間未満の介護・看護 |
5. 災害復旧 |
原則、標準時間 |
希望により短時間 |
6. 求職活動(起業準備を含む) |
- |
短時間 |
7. 就学(職業訓練学校等における職業訓練を含む) |
月120時間以上の就学 |
月64時間以上120時間未満の就学 |
8. 虐待やDVのおそれがあること |
標準時間 |
- |
9. 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること |
- |
短時間 |
10. その他、上記1.~9.に類する状態として池田市が認める場合 |
状況に応じて認定 |
状況に応じて認定 |
認定区分に応じた施設利用可能時間
- 保育標準時間 1日11時間(午前7時~午後6時)
- 保育短時間 1日8時間(午前9時~午後5時)
施設の開所時間の範囲内で、当該利用可能時間以外に利用した場合は、延長保育料が発生します。
利用調整
希望の多い保育所等への入所については、利用調整を行います。第1希望の保育所等に入所できない場合は、第2希望以降の保育所等への入所をご案内する場合があります。
入所後の手続き
次の1から3に該当する場合、保育所入所承諾後、または入所中であっても届出及び書類提出が必要です。また 4から7に該当する場合は退所となります。
- 世帯状況や家族構成に変更がある場合
- 保育の実施理由に変更がある場合
- 市内で転居された場合(市外へ転居される場合は、転出される前月までにはお知らせください。)
- 1.から3.までの届出や提出がない場合
- 入所申込や面接時及び提出された書類に虚偽の申立てや記入のある場合
- 15日以上届出なく欠席された場合
- 2か月以上連続して欠席されている場合(里帰り出産の場合は3か月以上)
育児休業を取得されている方(留意事項)
保育所等入所月の末日までに、育児休業から復帰をお願いします。
育児休業を取得されている方が、下の子を保育所等に入所させる場合、保育所等入所月の末日までに育児休業から復職いただきますよう、お願いします。
復職した日から2週間以内に復職証明書の提出が必要です。(勤務先の証明)
復職証明書の提出がない場合、退所いただく場合があります。
申請及び利用開始時期にご注意ください。
育児休業等の延長を希望される場合、児童が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までの保育所入所を希望する必要があります。(詳しくは、勤務先や職業安定所(ハローワーク)等にお問い合わせください。)
育児休業を取得中の方が、新たに保育所等を利用することはできません。
育児休業を取得中の方が、復職等をせずに、新たに保育所等を利用又は転所することはできません。
更新日:2023年10月25日