保育所・認定こども園・幼稚園の違い

更新日:2024年06月28日

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保育所・幼稚園・認定こども園の違いについて

 いずれの施設も、「お子さまをお預かりする施設」という点では同じですが、主に以下のような違いがあります。

保育所

児童福祉法に基づき、保護者の委託を受けて、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする児童福祉施設です。

幼稚園

学校教育法に基づき、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するための就学前教育機関です。

認定こども園

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき、幼稚園機能保育所機能の2つを持ち、教育と保育を一体的に行う施設です。

保育所 、幼稚園、 認定こども園の違い一覧

 

保育所

幼稚園

認定こども園

施設の性格

児童福祉施設

就学前教育機関

左記の2つ両方の性格

施設の目的

保育を必要とする子どもに対する保育

義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての子どもに対する教育

左記の2つを一体的に行うこと

対象児

保育を必要とする0歳児~5歳児

教育を必要とする3歳児~5歳児

教育・保育のいずれを利用するかに応じて、左記のとおり

保育時間

保育の必要量に応じて、1日に最大11時間以内

標準は1日に4時間

教育・保育のいずれを利用するかに応じて、左記のとおり

申込手続先

池田市幼児保育課

各幼稚園(ただし、公立幼稚園は池田市教育委員会学務課)

  • 保育所部分の利用は幼児保育課
  • 幼稚園部分の利用は各認定こども園(ただし公立認定こども園は池田市幼児保育課)

地域型保育事業について

 上記3つの施設のほかに、市町村は、子ども・子育て支援法に基づき、保育を必要とする子どもを保育するための、地域型保育事業を行います。

 令和4年度現在で、池田市内には下表のうち「小規模保育事業」「事業所内保育事業」があります。

地域型保育事業について

 

小規模保育事業

家庭的保育事業

居宅訪問方保育事業

事業所内保育事業

事業の目的

保育を必要とする子どもに対する保育

保育を必要とする子どもに対する保育

保育を必要とする子どもに対する保育

保育を必要とする子どもに対する保育

対象児

保育を必要とする0歳児~2歳児

保育を必要とする0歳児~2歳児

保育を必要とする0歳児~2歳児

保育を必要とする0歳児~2歳児

保育時間

保育の必要量に応じて、1日に最大11時間以内

保育の必要量に応じて、1日に最大11時間以内

保育の必要量に応じて、1日に最大11時間以内

保育の必要量に応じて、1日に最大11時間以内

池田市の有無(令和4年度現在)

申込手続先

池田市幼児保育課

池田市幼児保育課

(注意)本ページの説明は、あくまで法律上の用語に基づいたものです(例えば、上記記載において「教育」は幼稚園及び認定こども園において提供されるものとなっていますが、幼保一元化の推進の観点から、保育所においても必要な教育を行うことを目指しています)。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 幼児保育課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-6208
子ども・健康部幼児保育課へのご意見・お問い合わせ