令和6年度保育所等入所申込

更新日:2024年10月02日

ページID : 17390

保育施設入所ガイド

入所要件や必要な手続き、保育所等の一覧を掲載しています。

申込にあたっては、必ずご確認ください。
なお、幼児保育課(市役所4階14番窓口)にて印刷したものを配布しております。

申込受付

市役所窓口での受付

令和6年5月から令和7年3月までの入所申込

受付期間:入所希望日の2か月前から前月の5日まで (5日が土日祝の場合、直前の平日)

受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで

令和6年4月入所申込※終了しました

二次利用調整分申込み

受付期間:令和5年12月15日(金曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで

受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで

(注)令和5年12月14日以降に生まれた方など、一次利用調整申込みに間に合わなかった方が対象です。

一次利用調整分申込み

受付期間:令和5年11月1日(水曜日)から令和5年12月14日(木曜日)まで

受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで

注意事項

  • 必要書類がすべてそろった状態で、上記期間中に幼児保育課(市役所4階14番窓口)にご提出ください。
  • 受付期間を過ぎてのご提出や、提出書類及び記載内容に不備がある場合は、受付を行いませんので予めご了承ください。
  • 他市区町村にお住まいで池田市の保育所等を利用希望の方は、下部「他市区町村にお住まいの方へ」をご覧ください。

窓口の混雑状況について

「窓口混雑状況確認システム」をご活用いただき、窓口の混雑状況をご確認ください。

窓口混雑状況

※4階タブの「保育施設への入所・転所」または「その他保育所に関する相談」をご覧下さい。ご案内は2つのメニューを合わせて順番に行います。

お申込は先着順ではありませんので、期間中いつお申込いただいても、選考に影響はありません。

 

郵送での受付

申込方法

特定記録や簡易書留などの配達記録が残る方法により下記期間中の消印で郵送してください。

令和6年5月から令和7年3月までの入所申込

受付期間:入所希望日の2か月前の初日から25日まで(消印有効)

令和6年4月入所申込※終了しました

二次利用調整申込

受付期間:令和6年1月20日(土曜日)まで(消印有効)

(一次利用調整申込)

受付期間:令和5年11月1日(水曜日)から11月30日(木曜日)まで(消印有効)

必要書類について

通常の必要書類に加えて、「提出書類チェックシート」「個人番号(マイナンバー)確認書類の貼付台紙」の提出が必須となります。

提出がない場合は受付ができません。

注意事項

  • 必要書類がすべてそろった状態で、特定記録や簡易書留などの配達記録が残る方法で上記期間中(消印有効)に〒563-8666(住所不要)、池田市幼児保育課にご郵送ください。
  • 受付期間を過ぎてのご提出や、提出書類及び記載内容に不備がある場合は、受付ができませんので予めご了承ください。
  • 郵送申込を頂いた方には、メール又はファックスにより受付確認のお知らせをお送りいたします。その際、不足書類等があった場合は合わせてご連絡いたしますので、速やかにご対応ください。
  • 配慮の必要なお子さまには、「家庭状況調査書」の記載内容等により、必要に応じて職員から電話連絡により聞き取りを行います。また、お子さまの発育を直接確認する必要がある場合等、ご来庁を要請する場合があります。なお、医療的ケアが必要なお子さま等、保育所等の受入体制によって入所申込の受付ができない場合がありますので予めご了承ください。
  • 他市区町村にお住まいで池田市内の保育所等を利用希望の方は、下記「他市区町村にお住まいの方へ」をご覧ください。

申込書類

幼児保育課(市役所4階14番窓口)で配布するとともに、以下からダウンロードできます。

主な申込書類

 

※転所申し込みの場合は、「02.子どものための教育・保育給付認定申請書」は不要です。

※保育を必要とする事由が「就労」の場合は「04.就労証明書」を、その他の事由の場合は「05.保育の実施理由証明書」を提出してください。

その他の様式

 

注意事項

  • 書類のご提出の際には、提出者のマイナンバー及び身元確認書類の提示が必要となります。
  • 家庭状況等(例:ひとり親の方、申込時点で池田市にお住まいでない方等)によっては別途提出が必要な書類があります。
  • 「申込に必要な書類」及び「令和6年度保育施設入所ガイド」を必ずご確認のうえ、該当する必要書類をすべてご用意ください。
  • 地方税情報が未申告等の理由により照会ができない場合には、課税証明書のご提出をお願いする場合があります。

他市区町村にお住まいの方へ

   池田市内の保育所等を利用する場合は、原則として池田市民であることが必要です。ただし、現に他市区町村にお住まいであっても以下の方法により保育所等入所申込受付が可能となります。

他市区町村から池田市へ転入予定の方

   保育所等入所申込の主な必要書類に加え、以下の書面を申込期間内に別途ご提出いただければ池田市で受付を行います。

  • 売買契約書又は賃貸借契約書(物件の住所、契約者氏名(押印済みのもの)、住居の引き渡し日が入所希望日以前であることの3点が確認できるページの写し)
  • 転入誓約書(PDFファイル:83.1KB)

 

他市区町村民として入所希望又は転入予定日が入所希望日以降の方

   池田市では直接の受付が行えませんので、現に居住している市区町村を通じて、池田市幼児保育課に保育所等入所申込を行ってください。その際は、以下にご注意ください。

  1. 申込には現に居住している市区町村の保育所等入所申込様式を用いること
  2. 直接の申込先は現に居住している市区町村の保育所等入所担当課であること
  3. 申込受付期間は本ページ記載の池田市の定めた期間になるため、居住市区町村における事務手続きに必要な期間等も考慮の上、余裕をもって申込を行うこと
  4. 保育所等の利用調整は池田市民優先で行われること 
  5. 申込の有効期間は、入所の可否に関わらず、入所希望月の属する年度末までであること。次の年度も入所を希望する場合、居住市区町村に改めて申込が必要であること

申込みの有効期間

   令和6年度保育所等入所申込は、一度お申込みいただきますと当該年度末である令和7年3月31日まで有効ですので、毎月の申込は不要です。

   ただし、教育・保育給付支給認定証交付通知書兼支給認定証(保育所等入所申込の選考結果と共に交付)に記載されている育・保育給付認定期間が令和6年度内に満了する場合は、その満了に伴い保育所等入所申込が失効しますのでご注意ください。失効した場合は、同年度内であっても再度申込が必要となります。

なお、上記認定期間が満了する前に再度教育・保育給付認定申請を行い、認定を新たに受けることにより当該入所申込の有効期間を、令和6年度末を上限に延長することが可能です。

   申込の有効期間内は保育所等利用調整を毎月行います。入所可能な保育施設がある場合は、入所可能月前月の中旬に入所内定通知を送付します(入所のご案内ができない場合は連絡いたしませんのでご了承ください)。

  なお、令和6年10月末までに入所内定せず、令和7年度以降も引き続き保育所等入所を希望される方は、令和6年度中に入所ができない場合に備え、令和7年4月保育所等入所申込をご検討ください。手続きの詳細はあらためてお知らせいたします。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 幼児保育課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-6208
子ども・健康部幼児保育課へのご意見・お問い合わせ
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