医療的ケア児の入所等について

更新日:2024年12月27日

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日常的に医療的ケア(日常生活を営むために長期にわたり継続的に必要とされる医行為)が必要なお子様を保育所等で受け入れます。担当の看護師が医療的ケアを行います。医療的ケアが必要なお子さまを含むすべての子ども一人ひとりの育ちを保証するため、集団生活を通して相互に豊かな関わりをもてるよう保育を行います。必要に応じて、保育中には担当の保育士がつきます。

1.実施施設

公立保育所・公立幼保連携型認定こども園

2.定員

原則、各施設1名(状況によって複数名の受け入れもあります)

3.入所等の時期

4月1日(原則的に年度途中の入所は、承っておりません)

4.対象児童

下記を満たすお子さま

●事業を利用する年度の4月1日時点において1歳以上であって、保育認定があること(4歳児以上については、教育認定を含む)

●状態が安定していて、主治医により集団保育が可能と認められていること

5.保育所等で可能な医療的ケア

  • 経管栄養(胃ろう・腸ろう・鼻腔留置チューブ)
  • 吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内)
  • 酸素療法
  • 吸入(薬剤調合が必要な場合)
  • 導尿
  • 血糖値測定・インスリン注射

その他の医療的ケアの内容については、検討委員会で検討します。

6.保育時間

(月~金曜日)

●1号認定児 9:00~14:00の間の必要な時間

●2号・3号認定児 9:00~17:00の間の必要な時間

7.申請受付について

申請の締め切りは前年度の8月末までとなります。

医療的ケアが必要、または必要になる可能性のあるお子さまは、前年度の概ね5月から事前相談を行います。

電話で下記問い合わせ先にご連絡ください。

(注)入所手続きは、別途必要です。利用調整で入園が可能となった際に本制度の利用が可能となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 幼児保育課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-6208
子ども・健康部幼児保育課へのご意見・お問い合わせ
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