施設類型別の無償化内容

更新日:2021年02月01日

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保育所・幼稚園・認定こども園等(子ども・子育て支援新制度対象)

対象者

  • 3歳児から5歳児の全ての子ども
     幼稚園と認定こども園の幼稚園部分の利用者にあっては、満3歳から無償化の対象となります。
  • 住民税非課税世帯に属する0歳児から2歳児の子ども

無償化対象外の経費・サービス

  • プレ保育
  • 延長保育料
  • 実費(送迎保育ステーション利用料、食材料費、行事費、保育用品費など)
  • 池田市立病児・病後児保育室の利用料(利用した場合のみ。)

無償化の方法

保護者の保育料の支払いがなくなります。

認可外保育施設等

対象者

保育の必要性が認定された、

  • 3歳児から5歳児の全ての子ども
  • 住民税非課税世帯に属する0歳児から2歳児の子ども

対象施設・サービス

  • 認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育
  • 一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
  • 原則として、認可外保育施設の設置を自治体に届出ており、国が定める設備運営基準を満たす施設に限ります(制度施行後5年間の経過措置あり)。
  • 複数サービスの併用も上限額の範囲で無償化の対象となります。なお、サービスの優先順位はありません。

無償化対象外の経費・サービス

実費(食材料費、行事費、保育用品費など)

無償化の方法

認可保育園補助金のグラフ

認可保育所の保育料の全国平均額(3~5歳児は1ヵ月あたり3.7万円、0~2歳児は1ヵ月あたり4.2万円)を上限に給付(キャッシュバック)します。

幼稚園(子ども・子育て支援新制度対象外)の無償化

対象者

満3歳から5歳児の全ての子ども

無償化対象外の経費・サービス

  • プレ保育
  • 実費(通園送迎費、食材料費、行事費、保育用品費など)
  • 預かり保育利用料(保育の必要性がない場合)
  • 池田市立病児・病後児保育室の利用料(利用した場合)

無償化の方法

月額保育料の減額のグラフ

幼稚園が定める月額保育料から子ども・子育て支援新制度の保育料上限額の1ヵ月あたり2.57万円を差引きます。

  • 幼稚園が定める月額保育料が2.57万円を下回る場合は、保育料が0円となります。なお、2.57万円との差額は支給されません。
  • 池田市においては、現行の就園奨励費補助金の取扱い(キャッシュバック)を改めて、減免の取扱いとします。

幼稚園・認定こども園の預かり保育

対象者

保育の必要性が認定された、

  • 3歳児から5歳児の全ての子ども
  • 住民税非課税世帯に属する、満3歳の子ども

 住民税の課税世帯に属する子どもが満3歳で入園した場合は、次の4月1日から無償化となります。

無償化の方法

無償化の限度額

限度額についてのグラフ

実際の利用量に応じて、次のA~Cを比較して最も低い金額を月額として適用します。

  1.  1.13万円(満3歳に到達した次の3月31日までは1.63万円)
  2.  実際にその月に施設に支払った額
  3.  日額単価(450円)×その月の利用日数

給付方法

一旦施設に本来の預かり保育料の全額を支払った後、池田市から3か月分ごとに給付(キャッシュバック)します。

施設類型別の概要資料

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 幼児保育課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-6208
子ども・健康部幼児保育課へのご意見・お問い合わせ