施設類型別の無償化内容
ページID : 5000
保育所・幼稚園・認定こども園等(子ども・子育て支援新制度対象)
対象者
- 3歳児から5歳児の全ての子ども
幼稚園と認定こども園の幼稚園部分の利用者にあっては、満3歳から無償化の対象となります。 - 住民税非課税世帯に属する0歳児から2歳児の子ども
無償化対象外の経費・サービス
- プレ保育
- 延長保育料
- 実費(送迎保育ステーション利用料、食材料費、行事費、保育用品費など)
- 池田市立病児・病後児保育室の利用料(利用した場合のみ。)
無償化の方法
保護者の保育料の支払いがなくなります。
認可外保育施設等
対象者
保育の必要性が認定された、
- 3歳児から5歳児の全ての子ども
- 住民税非課税世帯に属する0歳児から2歳児の子ども
対象施設・サービス
- 認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育
- 一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
- 原則として、認可外保育施設の設置を自治体に届出ており、国が定める設備運営基準を満たす施設に限ります(制度施行後5年間の経過措置あり)。
- 複数サービスの併用も上限額の範囲で無償化の対象となります。なお、サービスの優先順位はありません。
無償化対象外の経費・サービス
実費(食材料費、行事費、保育用品費など)
無償化の方法
認可保育所の保育料の全国平均額(3~5歳児は1ヵ月あたり3.7万円、0~2歳児は1ヵ月あたり4.2万円)を上限に給付(キャッシュバック)します。
幼稚園(子ども・子育て支援新制度対象外)の無償化
対象者
満3歳から5歳児の全ての子ども
無償化対象外の経費・サービス
- プレ保育
- 実費(通園送迎費、食材料費、行事費、保育用品費など)
- 預かり保育利用料(保育の必要性がない場合)
- 池田市立病児・病後児保育室の利用料(利用した場合)
無償化の方法
幼稚園が定める月額保育料から子ども・子育て支援新制度の保育料上限額の1ヵ月あたり2.57万円を差引きます。
- 幼稚園が定める月額保育料が2.57万円を下回る場合は、保育料が0円となります。なお、2.57万円との差額は支給されません。
- 池田市においては、現行の就園奨励費補助金の取扱い(キャッシュバック)を改めて、減免の取扱いとします。
幼稚園・認定こども園の預かり保育
対象者
保育の必要性が認定された、
- 3歳児から5歳児の全ての子ども
- 住民税非課税世帯に属する、満3歳の子ども
住民税の課税世帯に属する子どもが満3歳で入園した場合は、次の4月1日から無償化となります。
無償化の方法
無償化の限度額
実際の利用量に応じて、次のA~Cを比較して最も低い金額を月額として適用します。
- 1.13万円(満3歳に到達した次の3月31日までは1.63万円)
- 実際にその月に施設に支払った額
- 日額単価(450円)×その月の利用日数
給付方法
一旦施設に本来の預かり保育料の全額を支払った後、池田市から3か月分ごとに給付(キャッシュバック)します。
施設類型別の概要資料
幼稚園・認定こども園(1号認定子ども)及び預かり保育の無償化 (PDFファイル: 283.0KB)
保育所・認定こども園等(保育認定子ども)の無償化 (PDFファイル: 272.1KB)
更新日:2024年06月28日