発達支援に係る無償化
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発達支援に係る無償化は、消費税増税の増収分を財源とするものではなく、現行制度の拡充として実施します。
対象者
3歳児から5歳児の全ての子ども
対象施設・サービス
児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設の利用料
無償化対象外の経費・サービス
- 給食費
- 実費(医療費、日用品費等)
保育所や幼稚園、認可外保育施設等を併用した場合の無償化
障がい児の発達支援に係る無償化と保育所等の無償化はそれぞれ独立したもので、それぞれが無償化の対象となります。したがって、認可外保育施設等の利用に当たっては、3.7万円の上限額があります。
更新日:2024年06月28日