企業主導型保育事業に係る無償化
ページID : 5002
※企業主導型保育事業に係る無償化は、消費税増税の増収分を財源とするものではなく、事業主拠出金を活用して実施します。
対象者
保育の必要性が認定された、
○ 3歳児から5歳児の全ての子ども
○ 住民税非課税世帯に属する、0歳児から2歳児の子ども
無償化の方法
○ 企業主導型保育事業所への保育料の支払いがなくなります。
他の認可外保育施設を併用した場合
○ 認可外保育施設の利用料は無償化の対象外。
企業主導型保育事業ポータルサイト(公益財団法人 児童育成協会)
更新日:2024年06月28日