無償化対象者のみなし認定について

更新日:2021年02月01日

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無償化のみなし認定について

原則として、幼児教育・保育の無償化を受けるためには申請と認定が必要となりますが、一部の方については申請を行わずとも申請があったものとみなし、認定を行います。

みなし認定の対象者

新2号認定のみなし認定の対象者

  • 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業等の入所申込を行ったが、入所保留となった方
  • 在園している認定こども園において、1号認定から2号認定に切替を希望したが、切替保留となった方

新3号認定のみなし認定の対象者

  • 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業等の入所申込を行ったが、入所保留となった方であって、市民税非課税世帯の方

みなし認定の通知

上記対象者には、選考結果の通知の際に、幼児保育課からみなし認定の通知書を同封してお送りいたします。

注意事項

  • みなし認定は、保育要件(就労等)がなくなった場合、当然に失効します。
  • みなし認定の通知を受けた方が、無償化対象の施設等を利用し給付を受けるにあたっては、通知に添えてお送りする報告書により、利用する施設等を幼児保育課までお知らせください。
  • 新3号認定のみなし認定を行うにあたっては、市民税非課税世帯であるかどうかの判断が必要となるため、税の未申告等により税額が確認できない場合、みなし認定が行えません。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 子ども・健康部 幼児保育課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-6208
子ども・健康部幼児保育課へのご意見・お問い合わせ