こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

更新日:2026年09月24日

ページID : 20108

令和8年度こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

こども誰でも通園制度は、0歳6か月から満3歳未満の保育所等に通っていないこどもを対象に、月10時間以内で、保護者の就労要件等を問わず、保育所等に通園できる制度です。

同じ年頃のこども達が触れ合いながら、家庭では得られない経験や、家族以外の人と関わる機会は、こどもが成長していくきっかけとなります。

令和8年度より、利用にあたってはお住まいの市町村での認定申請が必要となります。

以下の事項を必ずご確認のうえ、お申込みください。

令和8年度 利用条件や時間・料金について

対象となるこども

下記1~3のすべてに該当するこども

  1. 池田市民であること(池田市に住民登録があること)
  2. 利用日時点で0歳6か月から満3歳未満であること(満3歳の誕生日の前々日まで利用可)
  3. 保育所等の施設に在籍していないこと※

※「保育所等の施設」とは保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所及び企業主導型保育施設です。

利用可能な時間

こども1人につき 月10時間まで

実施施設

こども誰でも通園制度実施施設一覧(PDFファイル:107.6KB)

池田市在住の方は池田市で認定を受けた後、広域利用として他市施設を利用することもできます。

利用料金

こども1人につき 1時間300円

※利用料に加えて給食代等の実費負担が発生する場合があります。詳細は各施設にお問い合わせください。

利用料の負担軽減について

利用料について下記表のいずれかの要件を満たす場合、利用者負担額が減免されますので、必要書類をご準備のうえ、申請してください。

負担軽減区分
要件 利用料(減免後) 必要書類
生活保護受給世帯 0円/時間 生活保護受給証明書
市民税非課税世帯 100円/時間

課税証明書等

※池田市で課税されている場合は不要

市民税所得割額77,101円未満の世帯 100円/時間

課税証明書等

※池田市で課税されている場合は不要

●4~8月利用分:前年度1月1日に他市町村に住民票があった場合、その他市町村発行の前年度課税証明書等が必要

●9~翌3月利用分:当年度1月1日に他市町村に住民票があった場合、その他市町村発行の当年度課税証明書等が必要

市町村民税の算定基準年度の切り替わり

利用料は、保護者(父・母)の市町村民税所得割額を合算した金額をもとに判定を行います。4~8月までの利用は前年度、9月~翌年3月の利用は当該年度の市町村民税所得割額により算定します。

ただし、次の場合は同居している祖父母等の税額も合算して判定しますので、該当する対象者がいる場合は、該当年度の課税証明書等の必要書類を合わせて申請してください。

1.父母ともに市民税非課税である

2.同居の祖父母等がお子さんを税法上の扶養親族として申告している

算定表
利用月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

算定基礎

前年度市町村民税 当年度市町村民税
前々年1~12月収入分 前年1月~12月収入分

●4~8月分 前年度の市町村民税所得割額(前々年1~12月収入分)

●9~翌3月 当年度の市町村民税所得割額(前年1~12月収入分)

(利用料算定において適用対象外となる課税控除)

住宅借入等特別税額控除(住宅ローン控除)、寄付金税額控除(ふるさと納税等)、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額

利用について

1. 利用登録

こども誰でも通園制度利用登録申請フォームにアクセスし、利用するこどもと保護者の情報等を登録してください。

申請内容について確認が必要な場合、池田市から電話にてご連絡することがあります。お手数をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

(令和8年度 こども誰でも通園制度利用登録申請)

https://logoform.jp/form/7xtY/1456624

2. 利用登録結果のお知らせ

池田市による審査(1週間程度)の完了後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」から、アカウント発行のお知らせメールが届くので、メールに従って、「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインしてください。

※「こども誰でも通園制度総合支援システム」は、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度の実施施設への利用予約等を行うシステムです。利用方法については、以下の利用者マニュアルをご参照ください。

利用者マニュアル(こども誰でも通園制度総合支援システム)(PDFファイル:3.3MB)

3. 初回面談予約

施設の利用には必ず初回面談が必要です。「こども誰でも通園制度総合支援システム」に、保護者とこどもの情報を入力し、利用希望施設へ初回面談日時の予約申請をします。特に食物アレルギーや配慮すべき事項がある場合は必ず入力してください。

施設で予約申請内容を確認後、日時の確定を行います。

4. 事前面談

こどもが安全に過ごせるよう、普段のご様子の確認や利用にあたって必要なものの説明等を受けてください。

初回面談の結果、施設で受入可能と判断した場合に利用ができるようになります。

5. 利用予約

初回面談が終わり受入可能となった場合に、面談した施設で利用予約を行えるようになります。「こども誰でも通園制度総合支援システム」から施設へ利用日時の予約申請をします。施設が予約内容を確認し、予約を確定させると予約完了メールが届きます。

毎月1日に翌月(1日から末日)の予約枠が公開されます。利用希望日の2日前まで(公立施設は前日正午まで)予約申請が可能です。

6. 利用

必要なものをご持参のうえ、利用施設に登園してください。送迎は保護者が責任を持って行うようお願いします。

7.認定申請内容に変更があった場合

申請内容に変更が生じた場合は、以下をご確認のうえ、こども誰でも通園制度変更申込フォームより申請を行ってください。

(こども誰でも通園制度認定申請変更申込)

https://logoform.jp/form/7xtY/1643193

○変更申込が必要な項目

・氏名、住所、電話番号

・減免の申請の有無、または減免区分(生活保護受給世帯、市民税非課税世帯、市民税所得割額77,101円未満の世帯)

・こどもの障害等の有無

・こどもが保育所等の施設に入所する場合

・池田市外へ転出する場合

○減免に関する注意点

・減免の新規認定及び変更認定は審査終了日(認定日)以降に適用されます。

・過去に遡っての適用はできません。

・審査が終わる前に予約された場合は、予約時点の申請に基づく利用料が発生します。

・減免の新規認定及び変更認定の申請中に予約された方は、審査終了後に利用予定施設へ連絡のうえ、予約の取り直しを行ってください。

8.利用にあたっての注意事項

  • 池田市外に住民登録がある場合には、申請できません。
  • 申込状況や施設の受入体制等の事情により、ご希望に沿った利用ができない場合もございますので、予めご了承ください。
  • 定員に達した場合など、希望日に利用できないことがあります。

キャンセルの取り扱い

  • 予約及びキャンセルは利用日の2日前(※)までに行ってください。
  • 利用日の2日前を過ぎてからキャンセルする場合は、施設へ電話連絡をしてください。
  • 利用終了時間までに必ずお迎えに行くようにしてください。利用者の都合により終了時間までにお迎えがなかった場合、別途料金が発生する場合があります。
  • 予約日前日17時以降のキャンセルからキャンセル料が発生します。
  • 当日キャンセルの場合は利用時間枠が消費されます。

(※)「利用日の2日前」は施設の開所日のうち利用日の2営業日前をいいます。 例:月曜日〜土曜日に開所している施設で利用日が月曜日の場合⇒2日前は前週金曜日

 

こども誰でも通園制度チラシ(表)

こども誰でも通園制度チラシ(裏)

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 こども未来部 幼児保育課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-6208
こども未来部幼児保育課へのご意見・お問い合わせ

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