固定資産評価審査申出制度について
固定資産評価審査申出制度
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、池田市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
ただし、基準年度(3年に一度の評価替えの年度)以外では、地目の変更、家屋の新築・増築・改築又は損壊があった等場合の申出に限られます。
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)とは
地方税法第388条第1項に定められている「固定資産評価基準」に基づき、市長が決定した固定資産の価格のことです。
1.固定資産評価審査委員会
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する納税者からの不服を審査決定するため、地方税法に基づき市町村に設置される機関
市長から独立した中立・公正な立場から、固定資産課税台帳に登録された価格が適正に決定されたものであるかを3名の委員による合議体において審査します。
2.審査申出をすることができる人
固定資産税の納税者(当該年度の1月1日現在の固定資産の所有者)又はその代理人
所有者には、共有者も含みます。また、納税者が死亡している場合はその相続人となります。
法人の場合は、代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書 等)が必要です。
3.審査申出ができる事項
固定資産税課税台帳に登録された価格(評価額)に関することに限られます
「価格(評価額)に関すること」とは、価格の算出に影響を及ぼす諸要因に係ることをいいます。
基準年度の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度(第2年度、第3年度)では審査申出をすることはできません。ただし、次の表に記載の場合には申出をすることができます。
※ 審査の申し出に当たっては、あらかじめ固定資産の価格(評価額)の根拠等について十分な説明を受けていただきますようお願いします。
お問い合わせ先:池田市総務部 課税課
〔電話番号〕 土地担当 072-754-6223、家屋担当 072-754-6224
4.審査申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示があった日(池田市では通常4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内
既に登録された価格の修正があった場合は、修正の通知を受けた日から3か月以内です。この場合、審査申出ができる事項は、価格のうち修正された範囲に限られます。
5.審査申出書の提出方法
固定資産評価審査申出書(正本、副本各1通)及び必要書類を固定資産評価審査委員会へ提出してください
郵送される場合は、その郵便の消印が審査の申出をすることができる期間内であれば有効です。
〔固定資産評価審査委員会 事務担当:市役所 2階9番窓口 総務部債権回収センター内〕
固定資産評価審査申出書 (Excelファイル: 45.5KB)
(記載例)固定資産評価審査申出書 (Excelファイル: 76.5KB)
6.審査の方法
審査は、原則として書面で行います
審査申出人からの審査申出書、反論書や評価庁である市長からの弁明書をもとに、書面審査を行います。
なお、審査委員会が必要であると判断した場合は、実地調査や口頭審理を行います。
7.審査の流れ
審査申出書の形式審査 ⇒ 実質審査 ⇒ 審査の決定
(1)審査申出書の形式審査
不服の内容を審査する前に、必要な添付書類があるか、期限内に提出されたものであるかなど、適法な形式を備えているかを審査します。
審査申出書に不備がある場合は、審査委員会から補正通知書をお送りしますので、その内容に従って補正してください。
(2)実質審査
審査委員会は、受理した審査申出書の副本を評価庁に送付し、評価庁が提出する弁明書(弁明書の副本を審査申出人に送付)、その弁明書に対する審査申出人の反論書及び審査委員会が職権によって調査した資料等を審査します。
弁明書:審査の申出に対して、評価庁が審査委員会に主張するもの。主な内容は、評価の根拠及び方法、評価の手順、審査申出に対する弁明(説明)が記載されます。
反論書:弁明書の内容に対して反論がある場合に、審査申出人が審査委員会に主張するもの。反論に際し証拠となる資料等があれば同時に提出してください。
(3)審査の決定
審査委員会は、実質審査を経て、審査の申出に係る事案の適正な価格(評価額)の適否を判断し、審査決定のあった日から10日以内に審査申出人及び評価庁に決定書を通知します。
8.固定資産評価審査委員会の決定に不服があるとき
審査決定の取り消しを求めて訴訟を提起することができます
決定書の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、池田市を被告(固定資産評価審査委員達が被告の代表となります)として、訴訟を提起することができます。また、審査委員会が審査申出を受け付けた日から30日以内に審査決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。
ただし、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、訴えの提起はできません。
9.審査申出の取下げ
審査委員会が審査決定をするまでの間は、いつでも文書により審査申出を取り下げることができます
一度取り下げをすると、取下げは撤回できません。
代理人が取下げを行う場合は、審査申出人からの取下げの委任が特別に必要になります。
10.その他
審査申出をした場合でも、固定資産税の納期限は延長されません
審査申出をした場合でも、固定資産税は納期限までに納めてください。
納付後に審査決定に基づき価格が修正され固定資産税が減額される場合、その差額は還付されることになります。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 固定資産評価審査委員会
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階債権回収センター内
電話:072-754-6068
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更新日:2025年04月14日